失業保険のスケジュール・・・
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
妊娠を機にH24.11.30に離職し、その後ハローワークで受給期間延長手続きをしました。
そろそろ働きたいと思ってるのですが、
1、この場合、受給期限は平成28
年11月末までですか?
2、待機期間3ヶ月の給付制限は受給期間延長申請してから3ヶ月ですか?それとも、働けるようになって、求職申請してからの3ヶ月ですか?
3、受給期間は90日間なのですが、認定日など、初回に行った日を起算して指定されるなら、6月から行ったとしていつまででどんな流れですか?
調べてもいまいちよくわからないので教えて下さい(..)
1 そうです。ただし、受給期間も含みますので注意が必要です。
2 給付制限は延長手続きを取っているなら、延長期間に含むことにされますので、実際にはありません。
3 手続きをしに行った日から7日間の待機期間があります。その後説明会と28日ごとの認定日があります。最初と最後は半端な日数になる場合が多いです。説明会がいつになるのか、認定日が何曜日になるのかはハロワごと、手続きをした日によって違います。管轄のハロワでご相談ください。
補足について:11月30日が最終受給日でないと満期受給はできません。
逆算すると90日と7日ですから、8月中には手続きをしないといけないでしょう。
11月30日までに手続きをすればいいという事ではありませんよ。
2 給付制限は延長手続きを取っているなら、延長期間に含むことにされますので、実際にはありません。
3 手続きをしに行った日から7日間の待機期間があります。その後説明会と28日ごとの認定日があります。最初と最後は半端な日数になる場合が多いです。説明会がいつになるのか、認定日が何曜日になるのかはハロワごと、手続きをした日によって違います。管轄のハロワでご相談ください。
補足について:11月30日が最終受給日でないと満期受給はできません。
逆算すると90日と7日ですから、8月中には手続きをしないといけないでしょう。
11月30日までに手続きをすればいいという事ではありませんよ。
失業保険をもらうには
私は去年の4月に新卒で入社したのですが会社の考え方についていけないのでやめたいのですが失業保険はあとどれぐらい勤めたらもらえるのでしょうか?保険料は入社してすぐに給与から引かれました。
私は去年の4月に新卒で入社したのですが会社の考え方についていけないのでやめたいのですが失業保険はあとどれぐらい勤めたらもらえるのでしょうか?保険料は入社してすぐに給与から引かれました。
6ヶ月以上勤務していれば、受給資格があります。
自己都合での退職ですと、ハローワークで手続きした日から3ヶ月と7日(給付制限+待機期間)後に90日分支給されることになると思います。
自己都合での退職ですと、ハローワークで手続きした日から3ヶ月と7日(給付制限+待機期間)後に90日分支給されることになると思います。
失業保険について相談します。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
①基本日額の28日分が一度に支払われます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
会社都合だと失業保険がすぐ貰えるそうですが、
何ヶ月間貰えるのですか?
何ヶ月間貰えるのですか?
会社に何年勤めたか、あなたが何歳かによって変わってきます。
被保険者の期間が半年から一年の場合は、どの年齢でも90日ですが、
仮に5年以上10年未満被保険者だった場合は、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日です。
330日を最高に、年齢や被保険者期間(会社が保険をかけていた期間)によって細かくわかれているので、ハローワークに行って訊かれることをおススメします。
被保険者の期間が半年から一年の場合は、どの年齢でも90日ですが、
仮に5年以上10年未満被保険者だった場合は、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日です。
330日を最高に、年齢や被保険者期間(会社が保険をかけていた期間)によって細かくわかれているので、ハローワークに行って訊かれることをおススメします。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
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