確定申告について、教え
て下さい。

平成24年4月から、失業中で
失業保険を、12月まで給付してもらっており、
11月から、入院中で25年4月頃までの予定です。


よろしくお願いします。
失業保険は非課税なので、3月までの3ヶ月分が所得税の課税対象となります。年収103万までなら税金かからないし、社会保険、扶養家族がいれば扶養控除もあるので所得税はかからないと思います。
従って確定申告すれば源泉徴収された分があれば還付になるので確定申告した方がいいと思いますね。
失業保険をもらう条件とは?
妊娠を機に受給期間を延長していました。
延長期間が今年で切れます。

子供を預けられるのが日曜しかありません。
週1で日曜のみの仕事かお盆などの期間限定の仕事あったら働きたいんですが、
そんな短い仕事なんかを探す間、失業保険ってもらえますか?

あと、
みつかりづらいとは思うけど、仮にそんな短時間労働した場合は扶養に入れませんか?(失業保険終了後)

わかりやすく教えてください。
そんな事を言っていては働く意志がないとみなされます。働く意志が無いなら失業保険はもらえません。

就職が決まったら保育園に預けて働くようでなければ無理でしょう。

でも働きたいと面接をしても小さな子がいる人はなかなか就職できるとはかぎらないでしょう。

バリバリ働く気持ちで職安に行って下さい。面接に行っても就職は難しいでしょう。これなら失業手当は貰えます。
失業手当を貰い終わった後、就職が未だ決まってなかったら、夫の在宅している日曜日にでもアルバイトをお勧めします。
そんなアルバイトではたいした収入にはならないので扶養で要られます。
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、扶養内で収めるには??

旦那に1ヶ月、108000円以内で!と念を押されています。


失業保険の日額は2700円。プラス月12日くらい(1日4800円)のアルバイトをすると…

扶養から外れますか?!いまいち計算が出来ません。忙しい時期だけのアルバイトをお願いされて迷っています。
忙しい時期だけですよね、質問者様が言われる、扶養は130万を意識してますので、社会保険の扶養なのは明確です。
(扶養には、主に所得税による扶養と社会保険の扶養があります)
社保の扶養は、健保組合により大きな差がありますので、一概には言えませんが、協会けんぽならば、3ケ月が基準になります。
3ケ月連続での収入が、年収130万を超える見込みの場合は、扶養から外れます。
但し、失業給付と、短期でのアルバイトではあり得ません、受給資格証の基本日当日額が3612円未満が明確な基準になります。
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