今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。

自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。


基本手当は

1※賃金日額×2※給付率になります。

1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。

2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。

持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。

受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。

受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?

その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。

給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。

退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。

国保の減免は会社都合の場合
適用があります。

それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。

国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。

こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。

会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。

補足

退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。

被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。

三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・

離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。


国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。

前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。

5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)

被保険者の期間が5年間の場合

自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。

とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
関連する情報

一覧

ホーム