失業保険について。

平成18年6月1日~
フル勤務(パート)で雇用保険加入していましたが、
平成21年4月1日から職場の都合により、
週2日(計16時間)勤務になることになったため、
平成21年3月31日資格を喪失しました。

その後、体調を崩し、入院することになり、
平成22年3月31日退職しました。

どの時点だったら、失業保険の受給資格があったのでしょうか?
雇用保険の加入条件に満たないため資格を喪失し、
結局は退職せざるをえない状況で退職したのに、
何ももらえず、腑に落ちないところがあります。

ちなみに、ずっと職場は同じでした。

そろそろ、仕事を探すつもりですが、もし雇用保険に入れる条件で
仕事をした場合、これまでのものは合算されますでしょうか?
受給できたのは資格喪失から1年間。
しかし、同じ会社でアルバイト継続しており、働いた日は待期期間にならないので、ハロワの判断がどうだったかはわかりません。
失業認定されない可能性もあったかもしれません。
失業認定されるには仕事を積極的に探すことが条件の一つですので・・・・
他のお仕事をさがすつもりでしたか?

ハロワに求職手続き(離職票)をしていなければ、雇用保険被保険者期間のブランクは1年以内なら(期間については)合算することができます
失業保険の受給要件は、離職直前2年以内の期間で12ヶ月以上、会社都合なら1年以内で6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。


ですので、以前の雇用保険被保険者期間は、クリアされてしまい、使えないと思います。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除く7万円チョイ8万は東京のみかな~
平均7万5千円~あたり

誰も初めから生活できない給料を望まないでしょう。そのあたりをきちんとすればまず短時間でもいいから
働いてください~と言えるんですよね。
派遣切りにあいました。今後の手続きについてお伺いします。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
いまなら間に合うので任意継続の手続きをして下さい。連休明けでも申請は間に合います。
そうしないと、国民健康保険よりは安く上がると思います。国民年金は失業であれば正当な理由になるので支払免除を申請して下さい。失業中であれば免除は可能だと思います。自分で計算してみたらいいと思うので、6日にでも市区町村役場に言って健康保険の概算を聞いてみてはいかがでしょうか、たぶん8割以上の確立で社会保険の任意継続のほうが安いと思います、単独世帯になりますので。
国民年金は将来的には遡及支払ができるようになると思いますので、一時的に免除があっても後から遡及して支払えば大丈夫だと思いますが。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?

延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。

「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。

延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。

確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険、再就職手当て?
こんにちは^^上記の件なんですが、自分は今病院給食の調理の仕事をしています^^
今はいわゆる病院直営なんですが、4月1日より委託会社になるんです。

今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。
早い話が病院をクビになるわけで・・
でも4月1日から仕事は決まってますが、この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?
ハローワークに職場の方が聞きにいったらそれはもう申請してくださいって言われてそうです。

毎月の給料から雇用保険は引かれてます。
あとこの病院には3年ぐらい勤務しましたが^^

わかりくい文ですいませんがよろしくです^^
質問の内容が今市分かりませんが、現在の勤務先は変わるのでしょうか?

『今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。』

それとも、勤務先は今迄と同じ場所の病院であり、病院の調理場の仕事が委託会社へと移り、それに伴い雇用先が変わるという事なのでしょうか???

として、今の病院での仕事は3月31日迄在籍され、4月1日から仕事が有るという事でしょうか??

旧雇用先(現在も勤務?先である病院)と、新勤務会社との関係も分かりませんので、転籍扱いになるのか一度離職し再就職となるのか分かりませんが、

そうとしても、ブランクが有るのか無いのかも書かれて居ませんが、新しい職場(?なのか、雇用形態が新しくなるのかもよく分かりませんが)と間が空いて居ないので有れば、前の雇用先へ一応離職票を貰う依頼をして、そのまま雇用保険加入期間の継続をされたら如何でしょうか。

質問内容が、もし上記の通りの解釈である場合は、質問者さんが出来る事はそれになります。

或いは、最初からどちらであっても、結論としては、求職をしない者に失業給付の受給、つまり再就職手当を受給する事は出来ません。

『この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?』
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