失業保険受給中に株で利益を得た場合は失業認定申告書に記載する、あるは口頭で必要があるのでしょうか?
失業認定申告書には、「就職、就労または内職・手伝いをしましたか」となっていますが、どうなんでしょうか?ちなみに、就職活動はしております。お分かりの方、よろしくお願いします。
就労による所得ではないため関係ありません。

投信の分配金がいっぱいもらえる、宝くじに当たった等ももちろん関係ありません。

あくまで給与所得や事業所得になるような所得を得た時に申告しなければならないものです。

ご参考まで。
失業保険について質問です。

去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
失業手当の受給申請は、退職の翌日から1年以内なら可能です。
受給できる期間も1年間ですので、1年以内で受給し終わらない場合には、まだ受給金額が残っていても打ち切りになってしまいます。
3か月の給付制限期間がある場合には、申請後おおよそ4カ月ごくらいに実際の振り込みがあります。
受給期間が90日の場合には、もしかすると1年以内の収まらない分は打ち切りになるかと思われます。

また、実際の受給開始から、受給完了までは、基本手当の日額が3611円未満でないとご主人の扶養から外れる事になります。
基本手当の金額などはハローワークで申請時に確認ができます。

≪退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか≫
この場合には、雇用保険に加入をしておられない場合には関係がありません。
今月の始めに会社が倒産して失業保険をもらいたいのですが会社で働いていた時からスナックで週2回3時間程バイトをしています。

雑誌で調べたら「1日4時間以内のバイトなら内職扱いで保険は全額支給される」とあったのですが本当でしょうか?
待機期間はどんな仕事でもだめな様なので7日間はバイト休んでその後はバイトは同じペースで進めながら就職活動しようと思うのですが大丈夫でしょいか?詳しい方アドバイスお願いします!
失業保険をもらう時間があれば今のうちに雇用を確保すべきです。
バイトでも何でも良いのです。下手をすると政府の社会保障費用なんて今以上削減されるでしょう。これからもっともっと雇用も景気も悪化します。
前回のデフレ景気など比較になりません。とにかく日本だけではなく世界規模の不況だということを認識しなくてはいけないんです。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
退職願いを『一身上の都合』として記載し、会社に提出してしまったのですか?
そうなると、それを覆して会社都合とするのは非常に難しいです。
ハローワークは失業給付を受ける際に相互の申し出を確認するために失業者からも失業理由を聞かれます。仮に、『会社都合』の退職届として提出をしていれば、その申し出も通る可能性はあるようですが、既に退職の意思を示し、『一身上の都合』としているのであれば、かなり難しいそうです。
通勤時間が長すぎる場合は正当な退職の理由にもなるようですので(確か、4時間以上)、一度ネットで検索してみてください。
また、先ずは会社との折衝が必要です。
退職願は出さない方が良かったですね。
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、

1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。

1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)

また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。


ご参考にしてください。
関連する情報

一覧

ホーム