産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。

離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。

失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。

旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
失業保険給付制限中のバイトについて教えてください。
給付制限中で来年1月から受給予定なんですが、それまでバイトをしようと思っています。短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになるとのこと。ハローワークで採用証明書と退職証明書をもってきたもらったら失業保険は1月から出るとのことなんですが、本当でしょうか?会社で雇用保険とか入るとややこしそうなんで、週20時間探したほうがいいのでしょか?よくわかりませんのでアドバイスください。
>短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになる

正確には、「週20時間以上で31日以上続ける見込みであること」が最初から分かり切っている場合、新たな雇用保険に入り直す必要が出来て給付が止まってしまうからダメなのです(=「失業の状態」でなくなるため)。

ですので、雇用保険に入り直すバイトだと確定したら、既にお手元にある「受給者のしおり」に挟まっている採用証明書をいったん先に提出し、辞めた時点で今度は退職証明書を提出して、いまの受給の権利を復活させる手続きが必要となります。

ややこしいですから「週20時間以上」を考えないか、いっそすみやかに就職し直すことで給付の権利を無にすれば、それが「損得勘定」からすれば一番の収入増になって得する話です、失業給付を受けるよりも・・・
仕事辞めました。どうしたら?
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。


①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?

いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
①… 扶養に入るならば相手側の保険に加入になると思います。
相手側が勤め先で手続きすると思います。


②…失業保険は頂けますが自主退社ですよね?
3ヶ月後になると思います。


● 何か書類を頂いたのかな?ハローワークや最寄りの区役所などに問い合わせ、あるいは出向くなどして対応した方が良いですよ!
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム