失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
まずパートだろうが働いた段階で受給資格は無いです。
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
間違いがあればスミマセン
雇用保険の失業給付は求職者のみに給付されます。
記憶が確かなら
会社都合の場合手続き後7日間の待機期間の後、28日(四週)ごとに認定日があり認定後給付されます。
金額は離職前6ヶ月の合計÷180×28×0.7程度が月に貰えます。
受給開始後早期に次が決まった場合は残り日数の3分の2以上で五割3分の1以上で四割が早期就業手当てみたいなかんじで一括でもらえます。
どっちにしても受給資格は一年間ですから11ヵ月後に申請しても一ヶ月ほどしかもらえなくなります。
申請せずにパートに出た場合は加入期間に参入されると思いますので新たに退職される時の状況で支給条件等が決まります。
妊娠出産の為働けないのであれば求職出来ない状況なので失業給付は出ません
原則はすべて受給してから働くという考え方は不正受給で三倍返しです。わかっているとは思いますが…
まぁ他人に自分の意志は読めませんからバレませんが
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