失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
そうでしょうね。

〉失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
そもそも「失業手当」ではなく「基本手当」ですけどね。

退職から1年たつと受給資格がなくなります。

〉それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
職安にも行けないようなら再就職できないわけだから、資格がありません。

そういう場合は受給期間延長という手続きの対象です。代理人に行ってもらうことは可能です。


〉その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?
届けを出し、後日認定を受ければ受けられます。
産後の失業保険について質問です。出産を機に退職し、現在夫の扶養に入っています。失業保険手当てを申請するには扶養をはずれなければいけません。自分が希望する収入の仕事に付けない(年収180万円以上)場合
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なりますから、まずはどのくらいの保険料になるかを
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
失業保険の延長の申請を忘れてました。6月19日現在。
現在妊娠中で2009年3月31日に退職しました。7月29日に出産予定です。
いまから申請に行って延長はできますか?
失業給付の延長手続きは退職後1ヶ月後から1ヶ月以内に手続きをしないといけないと思います。
3月31日退職との事なので4月31日から5月31日の間までに延長の手続きが必要だと思いますが。一応ハローワークの方へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?
失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?

出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
>要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

いいえ、違います。
失業の状態を確認された分ずつ支給されます。
通常は4週間ごとに安定所に行って失業の状態を確認されます。(認定日と言います)
ですから、4週間分失業の状態と確認されれば28日分の受給ということになります。
しかし、貰い初めと貰い終わりは必ず4週間分になるわけではありません。3日分だったり10日分だったり15日分だったりします。


バイトした場合は減額や不支給といったこともあり得ます。収入があったのですから当然です。
アルバイトだろうが正社員だろうが、「仕事」をした場合はすべて申告する必要があるのです。


>アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

アルバイトも立派なお仕事、就職です。
ちょっとしたバイトをしながら受給できることもありますが、上にも書いたように減額措置や不支給といった措置が取られる場合があります。
また、期間や時間が長いと完全な就職扱いになり、その場合は支給は当然ストップします。
満額貰おうという考えも、おやめになった方がよいでしょう。
さっさと就職することを第一に考えるべきです。
満額貰うかどうかは、結果論だと思ってください。

ただし、仕事を探してもなかなか見つからないことも十分あり得ます。給付制限中のみのバイトは受給には影響がでませんので、バイトをしながら就職活動ということをされてもいいとは思いますよ。
ですが、申告は必ず必要です。
また、バイトを始める前には必ず安定所で相談されることをお勧めします。


>出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問の意味があまりよく理解できませんが・・
失業保険をもらい終わった後はバイトをしてよいか?というご質問でしょうか?

失業保険は退職後離職票をもらって手続きしに行った日から7日間の待期と3カ月の給付制限、受給という流れになります。
離職票をもらってから給付制限がすぐ始まるわけではありません。手続きに行かなければ何も始りません。
仮に手続き~受給終了しても仕事が見つからない場合はバイトをすることは構いませんが、7か月目はちょっと厳しいかもしれません。
3カ月の給付制限と貰える期間が3カ月分で6カ月かかるから7カ月目からバイトをというお考えなのであれば、それは間違いです。

貰い終わってすぐ就職ができる方は一握りです。
自分に都合のいいことをお考えになりたいお気持ちも分からなくはありませんが、すぐ就職したいという気持ちが一番大事ですよ。
目先のことのみにとらわれ過ぎないように気を付けてください。

ご参考になさってください。
うつ病と診断され、2ヶ月休職のち2週間前から復職しました。
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。


有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。

どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。

よろしくお願いします…
人事です。つらいですよね!お気持ちよくわかります。私も以前、いじめによりプチ鬱になり契約社員だったので辞めたら最後と頑張りました。契約が終わったとたんに2ヶ月、寝込んだ経験があります。また、うちの会社にもいま、復職をめざして慣らし勤務している社員がいますが、きつそうです。さて本題に入ります。就業規則がわからないので何とも言えないし質問者さんの会社の休職の扱いがわかりませんので何とも言えません。まずは主治医に相談してみてください。復職が無理だったのかもしれませんし、休職期間なども会社とのやりとりで延長できる可能性もあります。失業給付ですが、一身上の都合ですと待機が3ヶ月必要になります。ただ、診断書がでている場合、健康保険を支払って傷病手当を貰えるのではないでしょうか?傷病手当の失業給付は併用できないはずです。その辺の詳しいことはHWにお尋ねください。今は親切に教えてくれますよ。納得いくまで食い下がってみてください。うまくいくことを祈ってます。
試用期間中に退職したいです

7月1日から新たな会社の経理事務として勤務しています。試用期間は3ヶ月間でその間は、社保の加入はしていません。

国保、国民年金、住民税は自分で支払っています。
雇用保険は加入していて、受給資格者証は受け取っています。

退職したい理由は
①社保、住民税など給料から天引きになっている預り金を滞納している。
②給与の遅延
③経営状況の悪さ
支払うべきものが支払えず、システムを止められたりと言うことが多々ある。
④金融機関からの融資を受ける時に出す、売掛金残高票をでたらめのダミーを作成している。
⑤アナログとデジタルのシステムが混在していて統一性がなく、経理処理をスムーズに行う事が困難であり、日々の業務をこなすのが精一杯。→仕事がたまる→時間外勤務になる。
⑥タイムカードの打刻をしていない。
パート社員以外は、サービス残業。

⑤については、まだ仕事に馴れていないせいもありますが、前任者も仕事量と給料のバランスが悪い事を理由に退職しています。


民法上、退職の2週間前に退職届を提出していれば、労働者の申し出に従わなければならないらしいですが、例えば明日(9月6日)付けで届けを提出した場合、9月20日をもって退職、21日は出社しないことは可能ですか?
それとも21日までは出社しなければならないのでしょうか。

再就職手当も受給しており、雇用保険もまだ2ヶ月しか加入していないため、失業保険はもらえないのですが、失業保険の申請の他に離職票が必要になる場面があるのでしょうか?

退職後、源泉徴収票を頂けなかった場合、給料明細でも、所得証明になるのでしょうか?

皆様のお知恵をお貸しくださいませ。
よろしくお願いします。
まだ試用期間中でありますから、ハッキリ言えば労働者はいつでも辞められます。ただ常識として猶予を設けるべきだと言う事です。例え一週間程度の猶予でも、了承が得られれば構いません。あなた自身の為にもそんなアバウトな会社から身を引くべきだと思いますね。離職票は、失業保険が降りないなら意味が無いので不要です。源泉徴収票を発行して貰えないとしたら、理由は倒産して既に会社が無くなっていた場合のみです。
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