昨年10月に入籍し、失業保険を受給していたので国民年金に加入しており、今年1月に受給終了し、2月より主人の扶養に入っています。主人は会社員で厚生年金に加入中。この場合、今年度私が国民年金を払う義務は?
2月からご主人の扶養に入られたという手続きが、
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。

社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。

①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
扶養について教えてください。

私は来年3月で、結婚のため仕事を辞めて県外に引っ越します。
その場合すぐに失業保険が給付されるらしいのですが、同時に年金や健康保険等は彼の扶養に入れるのでしょうか?
4月に入って一緒に住み始める予定ですが、入籍予定日は4月の下旬です。
今までの会社の流れを見ていると、3/31まで働くと3月分の社会保険料を会社が半額負担しなくてはならないので、3/30で辞めさせられる可能性が非常に高いです。
そうすると3月分を全額自分で払わなくてはならないんですよね?

入籍もしてないのに、彼の扶養に入ることは出来ないですよね(>_<)

父の扶養に一旦入って、4月から彼の扶養に切り替えた方がいいでしょうか?

一番金額を抑えられる方法を探しています。よろしくお願いします。
失業給付を受給するのであれば「健康保険の被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることはできません。失業給付を受給するか、被扶養者・国民年金第3号被保険者となるか、検討してください。

3/30付退職ですと、3月分の社会保険料は給与から控除されることはありませんが、国民健康保険および国民年金保険料の3月分の支払い義務が生じます。

入籍前に「健康保険の被扶養者」となるには「内縁の妻」に該当していることが条件となります。
「内縁の妻」とは、戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人をいいます。
失業保険と扶養について
8月末に会社を退職しました。夫と同じ会社とゆう事もあり、会社の担当者に社会保険の扶養の手続きを進められ、手続きをしました。

失業保険の受給を考えているのですが、会社の担当者に、失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、何か言われるまでそのままにしておいて下さい。もし何か言われたら、手続き(社会保険・厚生年金解約と国民保険・国民年金加入)すれば良いので。と言われました。
そのような事は可能なのでしょうか?とても心配で…もしバレた場合、受給開始日に戻って手続きするのですか?又はバレた日で手続きするのですか?ちなみに、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?
単純な質問かもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険を受給するには、このあとすぐにでも就職する意思があるということが大前提になります。つまり、扶養の代名詞専業主婦になる場合、就職する意思がない、ということになりますので失業保険の受給資格から外れてしまうことになるのです。

会社の担当者のいった「失業保険を受給するのであれば、扶養ではいられなくなりますが、、、」の言葉が出た理由は、多分あなた自身、結婚後すぐに再就職するかどうか決めかねている、といった事情があったからではないのでしょうか?

円満退社でしたら、いずれにしても失業保険を受給するには通常3ヶ月待たなければなりません。そのあたりを考慮した上での今回の手続きだったのではないかと思いますよ。

手続き的なことについては、他の方が充分説明してくださってるので、私から補足することはありません。
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