妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
妊婦だと妊娠中には失業保険はもらえないですね。その代わり、期限内に延長手続きをしておけば産後に改めて給付手続きに行く事ができ、その後失業給付金を貰う事が出来ます。但し、延長手続きを出来る期間が決まっていますので、それを過ぎてしまうと一切貰えなくなります。退職し必要書類が揃ったら出来るだけ早くにハローワークへ行き延長手続きをしましょう。
妊婦だと貰えない理由は、失業保険は退職し次の職場への就職を探している人・すぐに働ける人が対象で、妊婦は働けませんよね?だから妊婦には支払えないと言われるんです。ですが、出産という一時的にどうしても職探し・就職ができないという特別な理由があるので、延長手続きをしておけば産後働ける状況になった時に給付を受ける事が可能になります。(産後も何週間後からという決まりはあったと思いますが細かくは覚えてないです)

妊婦だと告げずに申請をした人がいましたが、質問者さんの場合既に妊婦だと言ってしまっているし、嘘の申告をするのはバレた時に罰金が怖いからやめておいたほうがいいと思います。申請出来ても給付完了まで何回かハローワークには通わなくてはいけません、手続きしたら終わりではないんです。(職探し&失業認定を受ける為に規定回数通う事になります)そうなると妊娠5ヶ月以降はお腹も出てくるのでバレずにいられるかという心配もでてきますよね?そんな不安を抱えながらよりは、延長手続きをして産後に給付申請したほうがいいと思います。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
パートタイムで2年働いていましたがパワーハラスメントがひどくて、やめました。
私、失業保険もらえるのですか、どこにいけばわかりますか?
ますば労働局へ相談に行きましょう。
その時に、今までの給与明細と自作で構わないので、出勤日がわかるものを可能な限り用意しましょう。
また、パワハラについても、いつどんなことをされたのか、記載したものも持参して、相談してみましょう。
質問者さんの通常の週あたりの勤務時間が、30時間以上ならば、12ヶ月以上の勤務で、30時間未満なら24ヶ月以上の勤務で失業給付が受けられます。
会社が、加入していなかった場合でも先の資料や、給与振り込みがわかる通帳を持参し、勤務が確認されれば、会社に対し、手続の指導が入り、給付は受けられます。
また、パワハラが理由で、退職したことも確認されれば、3ヶ月の待機期間の免除や給付日数の増加が認められます。
なんにしても、資料をかき集めて、労働局へ行きましょう。
間違っても、労働基準監督署へは行かないでください。
監督署は、安易に電話確認をしてしまい、会社側に不利な情報や資料を改竄・破棄させる機会を与えてしまう場合があります。
労働局は、都道府県に各1ヶ所設置されてますので、ネットで確認して、相談に行ってみてください。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
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