失業保険があと2ヶ月残ってる状態で、厚生障害年金の手続きは可能でしょうか?
求職活動中に病気が悪化し、今回 厚生障害年金の手続きをしたいと思っています。

現在失業保険があと2ヶ月残っています。審査が通るまで3ヶ月はかかるという書き込みを見ました。

今、手続きをしても大丈夫ですか?
申請はできる。

ただし通ればの話だが給付調整がかかってその2か月分を返還請求されるかも知れないね。
障害年金だと扱いが違うかもしれないから、ハローワークに聞いてみろよ。
こんなトコに書き込んでる暇があるならな。
退職後の失業保険について。
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)

とありますが、いつといつを比べてなのですか?

例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
賃金低下は「基本給等の固定給部分」でしょうか?
賃金の低下が85%未満に低下したか否かは「基本給等の毎月の固定給部分」を比較して判断されます。
毎月の固定給部分が減少せずに、残業手当など毎月変動する賃金が減少して85%未満に低下した場合では特定受給資格者には該当しません。

詳細は離職票をハローワークに持参する時に給与明細等も添付して相談してみて下さい。
雇用形態の変更か出産後の失業保険を優先するかで迷っています。
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。

また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。

やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
そうですね‥‥。今現在の収入を考えるとアルバイトの方が良いかもしれませんね。ただ出産の場合「特定理由離職者」に該当するので、おっしゃる通り最長3年まで受給日を延長する事が出来ます。失業保険金の給付資格は「働きたいけど仕事がない」
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
失業保険の給付の対象になるか教えて下さい。

私は姉が3年前から親の遺伝(親はすでに他界してます)
で難病になって1人で動けなくなってきたので、介護の為に

11月いっぱいで会社を退職しました。

ただ姉は結婚しているので、旦那さんが居ない間
9~18時だけの介護なので、夜勤や仕事が出来る範囲(土日など)
であれば仕事をしたいと思ってるんですが、
そういう場合でも仕事が決まるまでの間は
失業保険はすぐに給付の対象になるんでしょうか。


一応1人暮らしをしているので、やはり仕事が決まらないと
生活が苦しくなると思うので、決まらない間だけでも
給付して貰えるとたすかるんですが…


離職票には一身上の都合により退職で、理由の欄には
姉の介護の為と記載されています。

この様な場合は添付する書類もあるのでしょうか。


わかる方が居ましたら、教えて下さい。
離職票を持ってハローワークへ行って相談して下さい。いくつかの条件があるでしょうが、(例えば自己都合なので最初の二ヶ月は支給されないとか)最終的には支給される筈です。
現在扶養の場合、失業保険を貰う時に必要な手続きを教えて下さい。

妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。


5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。

無知でお恥ずかしいのですが、受給額が3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。

今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか?

振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか?

扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか?

3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?
明日、御主人の会社で扶養から外れて下さい、また、役所で国保加入に何が必要か、確認して下さい、離職票であったり、健康保険資格喪失証であったり、マチマチです。
罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。

国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。
3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。
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