失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
そうでしょうね。

〉失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
そもそも「失業手当」ではなく「基本手当」ですけどね。

退職から1年たつと受給資格がなくなります。

〉それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
職安にも行けないようなら再就職できないわけだから、資格がありません。

そういう場合は受給期間延長という手続きの対象です。代理人に行ってもらうことは可能です。


〉その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?
届けを出し、後日認定を受ければ受けられます。
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
20万もの差 大きいと思います。

私なら そんな 糞会社辞めますね(笑)

確かに簡単に 雇用保険に入ったり 辞めたり…は面倒なはず。
でも雇用保険を辞める手続きは簡単です。
ただし 雇用保険を辞めた人をまた雇用保険をつける……となった場合の書類作成が面倒なんです。
会社の立場も悪くなるみたいで………。
でも もう その方が20時間以上働かないなら 平等にして貰いたいですよね。

同じく雇用保険をかけてもらうか その方も外すか。

雇用保険にかかる費用なんで 微々たるもんです。会社もかけろよ(怒)って感じですよね~。

違う会社 探してはどうですか?
辞める時も辞めやすいじゃないですか?
失業保険について
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
簡単に言うと、だいたい計算方法は(本当はもっとややこしいので目安としては)

賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)

で計算してもらったらだいたいわかるかと。

月20万(総支給)だとします。
20万×6カ月÷180=6666円
6666円×給付率(年齢等によって変わります)=3333円~5332円

ですがだいたい、5割から6割の間くらいです。(給与が少ないほど給付率は高く、高いほど給付率は低く設定されています)
ですのでおそらく3333円~4000円あたりの間。

これが1日の失業保険の支給される額となります。
それに失業保険は28日に1回認定日がありますので(初回認定日、最終認定日については28日とはかぎりませんが)
1月(28日)とした場合に93000円~110000円くらいになるのではと思います。

失業保険の手続にいくと雇用保険受給資格者証というのが手に入ります。そこに基本手当日額とありますので、そちらを参考があなたのいわゆる1日の支給額となりますのでそちらを参考にされてみてはどうでしょうか
失業保険の受給について。

4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。

もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
HWに失業給付申請する前ならアルバイトは可能です減額もされませんし別に言うこともありません。また、申請後7日間の待期期間中は出来ませんが、それ以降なら給付制限期間3ヶ月及び受給中でも出来ますが規制があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
制限期間は延長しない。

それで、失業給付の受給ですが、自己都合退職なら90日になります。給付制限3ヶ月がつきますから実際に受け取れるのは申請後、3ヶ月半~4ヶ月先になり、受給し終わるのはそれから3ヶ月後になります。
つまり約7ヶ月かかることになります。受給できる期間は1年間ですから来年の4月までですからそんなに期間に余裕がありませんので早めに申請をした方がいいと思います。
失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
受給期間の延長は、就職することができない理由(この場合は、妊娠出産育児)がある期間で、最長3年先延ばしすることができます。
まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。

2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。
残念ですが。

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haruka_sid8888さん

>>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。

あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。
雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。
1年間に10ヶ月という要件はありません。
自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。
被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。
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