失業保険について教えて下さい。

今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。

詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年はまだ1月で、3月は未来ですが・・・
昨年の間違いでしょうね。

12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
失業保険の受給延長についてお伺いしたいのですが、
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
所定給付日数が残ってないなら無理です、個別延長給付と言いますが、最後の認定日に告知されます、一般的に会社都合退職者に対しては説明がありますし、資格証に候補の「候」のスタンプが押されます、この制度は当初、就職困難地、45歳未満を対象としてましたが、現在は、全会社都合退職者が対象になってます、90日の所定給付日数ならば、1回の就職の応募(面接でないですよ)で、60日延長されます。
説明が悪い職安ですね。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
支給対象期間には、雇用保険受給申請をしてから8日目以降ですが、基本手当が振込まれるまでは約1ヶ月掛かります。

辞めた会社からの離職票が必要です、普通は離職票が届くまでに早くて1週間~10日掛かります。(会社が早く動いてくれれば離職日の翌日でも可能ですが、あまり期待できないでしょ)
離職票が届いてから、ハローワークへ手続きに行きます、手続きから7日間は待機期間(失業状態確認期間)、8日目から支給対象となり、手続きから4週後(28日後)に初回認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を提出して認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当の振込がされます。

手続き後7日間の待機期間が過ぎてから就職が決まった場合には、再就職手当の受給が可能になります。
再就職手当の受給要件は、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件になります。
再就職手当は所定給付日数-既給付日数×基本手当×50%(支給残日数が所定給付日数の1/3以上2/3以下の場合は40%)が支給されます。
失業保険受給中に配偶者について日本を離れることになった場合帰国後に残金を受給できますか?
今年の1月末日で自己理由による退社をします。
現在は有給休暇処理中ですので今月丸々は出勤しません。
契約社員で3年と6ヶ月その会社で働きました。
契約期間満了で退社しました→会社からは更新をして欲しいと言われましたが退社しました。
給付期間は3ヶ月となると思います。
給付制限が3ヶ月ありますが、その3ヵ月後から受給が始り、
例えば2月初旬から3ヶ月後の①5月下旬から、②6月下旬、③7月下旬と3回(3ヶ月)支給されると
思いますが、6月頃に主人が海外へ赴任する予定で最後の7月分は受給日には海外に居るかもしれません。
この場合はまとめて帰国後に受け取るか→合計4年後まで受給可能の為、または最終月分のみ4年後に
受け取れるのか、どなたか知っている方教えてください。
また、当方としては4年以内に帰国できるか不明の為、少しでも受給できるならしたい希望です。
宜しくお願い致します。
受給資格は受給申請してから有効期限は1年です。4年後など無理です。例えば病気などで働けなくなったとかなら一時的に
支給停止してもらって働けるようになったら支給開始は出来るかもしれません。

海外となると働く気がないとみなされると思います。給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。

詳しくはハローワークへ。
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