社会保険任意継続か国保加入か メリットデメリットについて
今、会社都合で退職し求職中です。しばらくは失業保険をもらって生活する予定です。
その間の保険について質問します。
社会保険任意継続か国保で迷っています。保険料を試算してもらったら社保より国保が1万程度安いです。役所の方も4月からはあまり社保のメリットはなくなるとおっしゃってました。
それぞれのメリットデメリットがありましたら教えてください。
今、会社都合で退職し求職中です。しばらくは失業保険をもらって生活する予定です。
その間の保険について質問します。
社会保険任意継続か国保で迷っています。保険料を試算してもらったら社保より国保が1万程度安いです。役所の方も4月からはあまり社保のメリットはなくなるとおっしゃってました。
それぞれのメリットデメリットがありましたら教えてください。
任意継続って最長2年でしたっけか? 在職中の一番最後の算定基礎を元に保険料が決まるんでしたよね。。。。
仕組みは同じようなもんでしょ。
細かく言えば高い保険料を払ってる分(年金部分でね)将来少しでも多く返ってくる可能性はありますが・・・・・ 今はそんな所の保証なんて一切ないですからね。
現状、安いほうを行っとくのが間違いないんとちゃいますかね。
仕組みは同じようなもんでしょ。
細かく言えば高い保険料を払ってる分(年金部分でね)将来少しでも多く返ってくる可能性はありますが・・・・・ 今はそんな所の保証なんて一切ないですからね。
現状、安いほうを行っとくのが間違いないんとちゃいますかね。
今月会社を退職します。
3ヶ月と7日間の待機期間を経て失業保険をもらいながら求職するつもりですが、
その待機期間中と失業保険給付中の国民健康保険(社会保険の任意継続はしません。)と、年金、住民税などは、勤めていたときと同じ金額でしょうか?
3ヶ月と7日間の待機期間を経て失業保険をもらいながら求職するつもりですが、
その待機期間中と失業保険給付中の国民健康保険(社会保険の任意継続はしません。)と、年金、住民税などは、勤めていたときと同じ金額でしょうか?
住民税は今なら一括調整されないかな。
あと少しでしょう?
6月に来る分は昨年の年収で計算されて来ます。
年金は4月から、13,580円になります。
免除・半額免除の制度があります。
国保は、会社では半分負担してくれていたので
単純に考えれば倍になります。
が、自治体によって失業したら減額の制度があります。
一度役所で「失業したら減額になるって聞いた」って聞いてみてください。
聞かない事は教えてくれません。
あと少しでしょう?
6月に来る分は昨年の年収で計算されて来ます。
年金は4月から、13,580円になります。
免除・半額免除の制度があります。
国保は、会社では半分負担してくれていたので
単純に考えれば倍になります。
が、自治体によって失業したら減額の制度があります。
一度役所で「失業したら減額になるって聞いた」って聞いてみてください。
聞かない事は教えてくれません。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
何日までが通常の支給最終日で
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
健康保険・国民健康保険と雇用保険とは、全く別の制度です。
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
関連する情報