失業保険と扶養について教えてください。
今月末体調不良にて退職します。
お尋ねしたいことがあります。
? 体調不良による退職だと会社に証明してもらえば3ヶ月待たなくても失業保険を受給
できると聞きました。本当ですか?
? 旦那さんの会社に旦那の扶養に入りたいと伝えましたが、失業保険をもらうつもりなら扶養には入れないと聞きました。扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
今まで勤めていた会社は
5年7ヶ月在籍しており、基本給は今15万円程です。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
1.体調不良で退職する、つまり自己都合ではない、ということを証明するために、医師の診断書が必要です。
それはお持ちですか?
ご自分で勝手に「もう続けられない」と判断しただけなら、それは特別な理由がある離職ではなく、自己都合退職です。

仮に医師が「就業不能」と判断をし、その診断書を持参すれば、3か月の給付制限はありませんが、逆に言えば主様はすぐには他の仕事にはつけない、ということになりますので、その場合基本手当は支給されません。
基本手当は、環境も心身の状態も仕事につける状態にあるにも関わらず、仕事につけない人のために支給されるものです。

その場合は受給期間の延長手続きを行います。
仕事ができる状態になってから、さらに仕事が見つからなければ基本手当は支給されます。

>扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?

扶養に入らないのであれば、そうなります。

>待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?

これはご主人が所属している協会もしくは組合の規定により変動します。
給付制限中も入れない、という規定もありますし、給付制限の3ヶ月は入れます、としているところもあります。
個々に確認して頂くしかありません。
ご主人が所属しているのが組合であれば、多少厳しいかもしれませんね。
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
①だけですが・・・

解雇扱いであれば普通はすぐもらえますが、失業保険は本来「次の職探しをしている間のお手当て」ですので、妊娠していることがわかればもらえないと思います。
妊婦さんは「受給期間延長手続き」なるものをして、産後職探しができる状態になってから給付を開始するのが正しいやり方です。
お腹が目立たないうちならコッソリもらうことは可能かもしれませんが、数ヶ月はハローワークに手続きしに行かなくてはいけないので、その間妊婦腹を隠し通すのは難しいと思います。
失業手当もらわずに主人の扶養に入ればよかったかも・・
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万

主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。

失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円

失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。

国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円

退職してからの収入と支出が-3万5950円です。

こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
「こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが」
失業給付は求職活動をしている間もらうものですが、求職活動をせず失業給付をもらっているとすれば不正ですよ。

さて国民年金保険料が1月まで12回とありますが、4月15日で退職をして来年1月にご主人の扶養に入れば、4月~12月の9ヶ月分になると思います。
それから国保の保険料は1年分を10回で分けているので、1月まで払った分で計算すると誤算となると思いますが。国保担当課で1月に社会保険の被扶養者になった場合はいくらになるか正確に計算してもらった方がよいです。
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