失業保険についてです。昨年一杯で十年勤めた会社を退職しました。いろいろバイトなどしてて、まだハローワークには行ってません。そろそろ行こうと思うんですが。
今週中にハローワークに行き、離職票を出し、失業保険を貰う手続きをしたとして保険金が出るのは3ヶ月後からなんですか?ハローワークの案内にそういうような事を書いていたので。正社員扱いの仕事に3ヶ月経たないで就いた場合は貰えないんでしょうか?
失業の理由によって期間が決まります。
退職理由が、自己都合である場合は、失業認定が3か月後となります。
リストラ等、会社都合の場合は、すぐに(といっても、約1か月後)失業認定が下ります。
失業保険の給付期間は、失業認定が下りてからですので、質問者さん質問のように、3か月後の失業認定が下りる前に再就職できた場合は、失業保険はおりません。
失業認定がおり、失業保険給付期間を半分以上残して再就職できた場合は、残りの失業保険を一度にいただけます。

したがって、質問者さんが一番得する方法として、3か月後の失業認定が下りたらすぐに就職を決めて、失業保険をガッツリいただきましょう^^v

就職活動、頑張ってくださいね^^/
会社を辞めて2週間経ちます。
次の仕事を探していますが、公務員試験の勉強をするために失業保険を貰おうと思います。
そこで、離職票を貰おうと思うのですが、今から申請しても貰えるのでし
ょうか。
辞めるとき、「離職票が欲しくなったら連絡下さい。」と言われました。
離職票に関しては、ご質問者様が会社側に”交付は不要です”と申し出ない限り、たとえ雇用保険の受給要件を満たす事が出来ない数ヶ月間の勤務でも交付しなければならない義務があります。

辞める際に、会社側が勝手に判断して交付していないのですから、今からでも会社側に申し出れば交付を受けるkとは可能です。


ただし、公務員試験の勉強をする=就業する意思がないのですから、雇用保険は受給できません。
あくまでも就職活動をおこなうが、その中の一つとして公務員試験を受けるというスタイルでいませんと、受給申請の際にあれこれ小言を言われかねませんよ…
会社都合の失業保険給付についです。
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」

とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」

と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」

の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます

特定受給資格者になれば給付制限はありません
妊娠・失業保険について教えてください

今月末に退職します。
不妊治療を続けてきたのですが、仕事との両立も大変になってきておりましたし、何より職場の環境によるストレスもよくないと思い、
10月末に退職を願い出ました。その際、不妊治療のためとは言えない環境でしたので
病気治療に専念したいと伝え、承諾されました。
離職の理由はもちろん病気治療のため、となっております。
が、退職を申し出たすぐ直後に妊娠しまして、職場には妊娠のことは伝えずに退職になります。

そこで・・・・・
失業保険の手続きなのですが、普通病気治療のための退職、となりますと働けないと判断され失業保険の認定がされないかもしれませんが、現在妊娠している状況を説明すると、出産後に受給できるようにはなりますでしょうか?
長文乱文で申し訳ございませんが、お知恵を貸していただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
退職後にハローワークで妊娠・出産による雇用保険受給期間延長の手続きを行ってください。
最長3年の延長が出来ますので、ご出産後8週経過後から働ける状態になった時に受給手続きを行えば3ヶ月の給付制限が付くことなく、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
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