週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
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(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
11月末で会社都合で失業しました。
やっと離職票が届いたので、ハローワークに失業保険の手続きに行くのですが、今あちこちに面接に行っていて結果待ちの状態です
失業手当が貰えるまでに一
週間程の待機期間があると聞きましたが、その一週間の間に仕事が見つかった場合は手当は貰えないのでしょうか?
それとハローワークでの失業保険の手続きはどのような事をして、時間はどのくらいかかるのでしょうか?
やっと離職票が届いたので、ハローワークに失業保険の手続きに行くのですが、今あちこちに面接に行っていて結果待ちの状態です
失業手当が貰えるまでに一
週間程の待機期間があると聞きましたが、その一週間の間に仕事が見つかった場合は手当は貰えないのでしょうか?
それとハローワークでの失業保険の手続きはどのような事をして、時間はどのくらいかかるのでしょうか?
手続きをする前はもちろんですが、待機期間の間に仕事が決まったら手当はでません。ただし、今までの雇用保険を掛けてきた期間はつながります。
手続きをして7日間の待機期間があります。その後説明会があり、給付制限は有りませんので28日毎に認定日がありその後1週間ほどで手当が振り込まれると言うことになります。
補足について:損得で言うならもらった方が得でしょうね。でもだからといって採用になったところを断るのはとは思いますが、あなた次第です。会社都合でも手当がもらえるのは手続き後1か月半ぐらい先です。待機期間が終わって就職が決まればいろいろ条件はありますが再就職手当もあります(もちろん手続き前に既に再就職が決まっていたらNGですよ)。いずれにせよ詳しくは離職票をもって早めにハロワに行くことです。
手続きをして7日間の待機期間があります。その後説明会があり、給付制限は有りませんので28日毎に認定日がありその後1週間ほどで手当が振り込まれると言うことになります。
補足について:損得で言うならもらった方が得でしょうね。でもだからといって採用になったところを断るのはとは思いますが、あなた次第です。会社都合でも手当がもらえるのは手続き後1か月半ぐらい先です。待機期間が終わって就職が決まればいろいろ条件はありますが再就職手当もあります(もちろん手続き前に既に再就職が決まっていたらNGですよ)。いずれにせよ詳しくは離職票をもって早めにハロワに行くことです。
外国人ビザのことについて詳しい方は助けて
技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。
1.彼は失業保険が申請できますか。
2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。
3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
技術系3年用の労働ビザを持つ中国人の友人が一年半で派遣会社を辞めました。
1.彼は失業保険が申請できますか。
2.後の一年半で、彼は無職の状態で日本にいることができますか。
3.彼は資格外活動許可が申請できますか。
1.失業保険は、以前の会社が雇用保険に加入していれば申請できると思います。
以前の会社やハローワークに相談してみるといいと思います。
2.就職活動のため、在留期間のある間、日本にいる方はいます。
ただし、本来の活動(技術)をせず、3か月を超える場合には入国管理局が在留資格取り消しをすることができますので
この就職難の中厳しいとは思いますができるだけはやく再就職先を見つける必要があります。
※再就職先は、技術の在留資格を満たす仕事をしなければいけませんが。
3.資格外活動許可については、申請できると思います。
雇用保険の受給中にアルバイトなどをしてはいけませんが
その後も、就職先が見つからず、それでも日本で就職活動をするため
資格外活動をもらい、アルバイトしながら就職活動を続けるというのであれば
資格外活動の許可がおりたという話を聞いたことがあります。
とはいえ、今までの原則から行くとかなり厳しいとは思いますので
入国管理局に相談する際にはあまり期待せず、相談したほうがいいと思います。
以前の会社やハローワークに相談してみるといいと思います。
2.就職活動のため、在留期間のある間、日本にいる方はいます。
ただし、本来の活動(技術)をせず、3か月を超える場合には入国管理局が在留資格取り消しをすることができますので
この就職難の中厳しいとは思いますができるだけはやく再就職先を見つける必要があります。
※再就職先は、技術の在留資格を満たす仕事をしなければいけませんが。
3.資格外活動許可については、申請できると思います。
雇用保険の受給中にアルバイトなどをしてはいけませんが
その後も、就職先が見つからず、それでも日本で就職活動をするため
資格外活動をもらい、アルバイトしながら就職活動を続けるというのであれば
資格外活動の許可がおりたという話を聞いたことがあります。
とはいえ、今までの原則から行くとかなり厳しいとは思いますので
入国管理局に相談する際にはあまり期待せず、相談したほうがいいと思います。
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