出産を理由に退職を考えています。雇用保険は1年半前から間を空けずに払っていて、今の会社は退職時で勤続年数がちょうど半年になるので、出産手当金と出産育児一時金はもらえると思うのですが、その後、社会保険を任意継続もしくは国保に切り替えて、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?自己都合でも出産・育児のような「正当な理由」であれば、失業保険の受給期間は最低1年で、最高4年間もらい続けるというのを何かで読んだ気がします。そんな都合のいい話があるのでしょうか?
失業保険を4年間ももらい続けることは出来ませんよ。(笑)
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
後輩が結婚して、奥さんが旦那の扶養に入れて貰うよう会社に連絡したら、「あなたは失業保険をもらうから入れません」と言われました。
前職は保育所でした。
失業保険を貰いながらだと扶養に入れないのでしょうか?
扶養の仕組みを教えてください。
前職は保育所でした。
失業保険を貰いながらだと扶養に入れないのでしょうか?
扶養の仕組みを教えてください。
健康保険の被扶養者になるには条件があります。被保険者と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収見込額が130万円未満であることです。
失業手当を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上で受給している期間は、上記の被扶養者になる条件を満たさなくなります。
つまり、この場合は、失業保険をもらいながら扶養には入れないのです。
失業手当を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上で受給している期間は、上記の被扶養者になる条件を満たさなくなります。
つまり、この場合は、失業保険をもらいながら扶養には入れないのです。
失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
漠然とした質問ですね。
普通は法律できまった給付日数を変えることはできません。
ただし「特定受給資格者」などで給付期間が終わろうとしても職が見つからない場合はキチンと就職活動をしていたとHWが認めれば60日の「個別延長」が認められます。
普通は法律できまった給付日数を変えることはできません。
ただし「特定受給資格者」などで給付期間が終わろうとしても職が見つからない場合はキチンと就職活動をしていたとHWが認めれば60日の「個別延長」が認められます。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
失業保険について
無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。
平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。
自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?
どなたかご教示ください…m(__)
無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。
平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。
自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?
どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。
支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。
再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。
再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。
支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。
再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。
再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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