困っています!!休業期間満了の為今週で退社になりますが、初めての事なので何から動いていいのかわかりません。保険について詳しい方お力を貸して下さい!!
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。
明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?
まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。
初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。
明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?
まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。
初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
あなたが言っているのは「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(全く別の制度です)
〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。
〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。
傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。
再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。
〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。
〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。
〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。
傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。
再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。
〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。
〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
失業保険について詳しい方宜しくお願い致します。私は去年の10月末まで、トータルで10年キャバクラで働いたいましたが、うつ病になってしまい呼吸困難、手足の痙攣などで救急車に運ばれたりの発作を繰り返し、現在は働いておりません。でも最近は外出さえしなければ、発作が少なく落ち着いているので、パソコンを使っての在宅ワークを探しています。しかしなかなか見つかりません。仕事が見つかるまで、失業保険をもらう事は可能でしょうか?それとも元の職がキャバクラだと無理でしょうか?宜しくお願い致します。
会社員の場合は雇用保険というのに会社で入っており給与からその分が引かれているので、辞めたら失業給付がもらえます。
一方、自営業の人は雇用保険だとか社会保険には入っていません。なので失業給付はありません。
あなたの給与明細をみてどうですか、
雇用保険は払ってましたか?
たぶん引かれてないと思いますが。。。
一方、自営業の人は雇用保険だとか社会保険には入っていません。なので失業給付はありません。
あなたの給与明細をみてどうですか、
雇用保険は払ってましたか?
たぶん引かれてないと思いますが。。。
私は未婚のフリーターです。
父の扶養に入っています。
アルバイト先が2月いっぱいで閉店することが決まり、契約解除のお知らせの紙を貰いました。
一年半程勤めていて、毎月雇用保険料を支払っていました。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
父の扶養に入っています。
アルバイト先が2月いっぱいで閉店することが決まり、契約解除のお知らせの紙を貰いました。
一年半程勤めていて、毎月雇用保険料を支払っていました。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
1年以上、雇用保険に加入していのであれば受給は出来ますよ。
閉店・契約解除と言う事で「特定受給資格者」として認定されるでしょう。
辞める時に会社から離職票をもらってください、離職票が無ければ雇用保険の受給申請が出来ませんので、必ず発行してもらってください。
雇用保険はお住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。
離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)・本人確認用の顔写真付き証明証(運転免許証・住基カード等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が申請に必要なものです。
申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
しかし、お父さんの扶養に入っていると言う事は年収が103万以下でないと税法上の扶養には入れないし、健保は年収130万以下でないと扶養に入れないし、それでよく雇用保険に加入させてくれましたね。
閉店・契約解除と言う事で「特定受給資格者」として認定されるでしょう。
辞める時に会社から離職票をもらってください、離職票が無ければ雇用保険の受給申請が出来ませんので、必ず発行してもらってください。
雇用保険はお住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。
離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)・本人確認用の顔写真付き証明証(運転免許証・住基カード等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が申請に必要なものです。
申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
しかし、お父さんの扶養に入っていると言う事は年収が103万以下でないと税法上の扶養には入れないし、健保は年収130万以下でないと扶養に入れないし、それでよく雇用保険に加入させてくれましたね。
関連する情報