失業保険!
解雇されて、離職証明書をハローワークに提出する前に、新しい就職先が決まったら失業保険は貰えないのですか?
思い違いをされているかたが多いのですが、雇用保険は不幸にして失業状態になり仕事を探す間の生活支援のために企業、国が支給するものです。(勿論個人が払う分もあります)
あなたの場合は失業状態でもないし仕事を探す期間もないですよね。それでは当然雇用保険の支給はありません。
失業したら必ずもらえるというようなものではなく、生命保険や損害保険とは全く異なるものです。
<補足>
どうにもなりません。だから申し上げたように雇用保険は積み立て保険ではありません。
失業状態でなければ支給されません。
ただ、前職の雇用保険期間は今回はもらえなくても将来失業したときには通算できますから離職票はもらっておいたほうがいいです。期間が長ければそれだけ受給日数も長くなる場合があります。最低90日から330日まであります。
参考までに、雇用保険の支給要件とは「いつでも就職する意思があり、働ける能力がありながら職につけない状態の人」に就職できるまでの当座の支援として支給されるものです。
失業保険受給についてわからないことがあり、どなたか詳しい方教えてください・・・!
7月末をもって自己都合により会社を退職することとなりました。
雇用保険には2年5ヶ月加入しています。
再就職先が今の時点ですでに決まっており、9月1日付けで就職することになっています。
この場合、8月の1ヶ月間は失業期間として失業保険を受給できるのでしょうか。

ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。

どなかか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたく、
宜しくお願いいたします。
7月末に退職、9月1日から再就職先が決まっているのですね。

この場合、残念ですが(と言うのも変ですが)失業保険の手続きはできません。
7月末に退職して失業保険の手続きをする時点で、まだどこも就職先が決まっていない場合(そしてあなたに仕事をする意思があり仕事できる状態であることが必要です)に手続きが可能です。

8月の間、あなたは無収入となるのでその分を失業保険でもらえるのかどうかを聞かれたのかもしれませんが、失業保険は無収入に対して支給されるものではありません。
したがって、受給できません。
また、口約束だけで雇用契約を結んでいなくても、「採用します」「分かりました(行きます)」といったような返事が交わされていれば内定していると安定所は見ると思います。

>ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。

あまり意味が分からないのですが・・
もし再就職手当の件であるのでしたら、こちらもやはり受給できません。
再就職手当はあくまで失業保険を手続きした後、諸条件を満たした方が該当するものとなります。

ご参考になさってください。
失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
失業保険について質問です。
9月30日を最後に仕事を辞めました。現在無職です。


雇用保険に加入していたので、失業保険の申請をしますが、給付まで3ヶ月かかること、4時間勤務×週5日を1年間だったので給付額が少ないこと、現在で生活費がマイナスなのですぐにでもバイトをしたいこと(申請したら7日間は無職じゃないといけませんが…)

…などの理由からバイトをするつもりです。

例えば9~13時、14時~18時を週5働いた場合、給付はされませんか?

申請後に、この時間ぶん働いた場合、どうなるのでしょうか?(ハローワークにはバイトをしてると報告します)普通の生活費ぶん稼いだ場合、この失業保険の申請はなかったことになるのでしょうか?

申請後に普通に稼げる仕事を始めた場合(短時間のかけもちで)この申請はどうなるのか?という意味です。
ご質問内容から、退職理由は「自己都合」と思います。するとハローワーク申請日含む7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間、その後に雇用保険が受給できます。
待機期間のアルバイトは原則できません。受給できるようになってからも、週20時間未満で1日4時間未満であればアルバイトは可能ですが、アルバイトを行った分支給額の減額が行われます。ただ給付制限期間についてはそれほど厳格では無いと思いますので、詳細はハローワークにご確認願います。
私は「会社都合」により給付制限期間が無かったもので…スミマセン
失業保険受給・・・ 仕事を開始していいのは?

失業保険を受給期間最終日まで受給するとして

仕事を開始していいのは、受給期間満了日からですか?

それとも最終認定日終えてからですか?
受給中でも仕事が決まれば就職して下さい。
その代わり就職日前日までで支給はストップしますが、残り日数が3分の1以上あれば再就職手当が受けられます。
仕事が決まらずにず~と来て最後まで来た場合は、受給期間満了日以降なら仕事はできます。
「補足」
まったく意味が違いますね。アルバイト等のことですね。
それは最終認定日が終われば申告する必要はありません。
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