雇用保険、失業保険受給資格について質問です。

私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。

社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。


稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険というような区別であれば、雇用保険をさかのぼって加入したからといって、社会保険をさかのぼって加入する必要はありません。

ただし、あなた自身が正社員と同じ時間働いていない(一般的に週30時間以下)というような場合で、雇用保険の加入要件を満たさない場合は、さかのぼっては加入できないと思います。

もしも、あなたが正社員と同じ時間勤務しているのに、派遣会社(派遣先でなく派遣元)が法律を破って雇用保険に加入させていないとすれば、さかのぼって加入出来る可能性はあります。その場合はハローワークへ相談してみて下さい。
ハローワークについてです。


6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)

12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
まだ、妊娠が確定していないなら、当然、出産予定日も確定していませんよね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。

別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
残念ながらどうにもならないと思います。

私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。

健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。

育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
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