夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。

※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。

あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。

「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。

なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
就業して2年なんですが、もしかしたら解雇になるかもしれません。
その場合の失業保険の給付について教えてください。
(雇用保険は最初の三ヶ月もしかしたらみならい期間ということでかかって
ないかもしれません)
①解雇に当たるので解雇の翌月から失業保険がでるのか?
②雇用保険をかけた期間が1年半の場合、また2年の場合、失業給付は
何ヶ月ですか?
③失業保険の給付金額は勤務時の給与の何割ですか?


どなたか教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします!
①雇用保険(失業保険)は受給申請をしなければ一切支給されません、会社から離職票を発行してもらい離職票とその他必要書類を持ってお住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、解雇による離職の場合は申請から約1ヶ月後に最初の手当が振込されます。

②年齢が45歳未満であれば90日です、被保険者期間1年半も2年も同じです。
45歳以上60歳未満なら180日になります。

③約6割です。
派遣社員の失業保険について質問です!私はある派遣会社で働いていて今年の1月15日付けで、仕事が無いと言う事で解雇になりました。会社都合に
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
解雇等の離職理由の場合は、離職前の1年間に

『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます

雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」

と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが

念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください

受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
ご存知の方教えてください。

4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?

自己の判断による離職ですか?

雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。

自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。

会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。

まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
関連する情報

一覧

ホーム