私の場合、失業保険もらえますか?正社員で雇用保険にも加入していました。(一年ほど勤務)23年9月に退職し、すぐ10月からアルバイト(雇用保険はなし)を始めました。
24年3月末でアルバイトを辞める予定です。失業保険をもらえるのなら手続きをしたいのですがこのようなパターンはもう受給することは不可能でしょうか?また手続きはどのようにしたら宜しいでしょうか?無知な質問で申し訳ございません。
24年3月末でアルバイトを辞める予定です。失業保険をもらえるのなら手続きをしたいのですがこのようなパターンはもう受給することは不可能でしょうか?また手続きはどのようにしたら宜しいでしょうか?無知な質問で申し訳ございません。
失業手当(雇用保険失業給付)申請は、退職の翌日から1年間です。
この1年以内に、すべての受給が完了しなくても、そこで打ち切りとなります。
自己都合退職の場合、7日間の待期期間(無職であることの確認期間)+3か月の給付制限がありますので、実際の給付は約4カ月後くらいになります。
退職後の4,5,6,7,8,9月の期間ないで給付制限期間も含め、給付期間3カ月でしょうか、すると約7カ月間でもしかすると数日分が打ち切りとなるかも知れません。
申請手続きには、前回9月に退職時に貰われた雇用保険被保険者証と、離職表―1、-2と印鑑が必要です。
離職票がお手元にない場合には、前職の会社で貰うようになさって下さい。
この1年以内に、すべての受給が完了しなくても、そこで打ち切りとなります。
自己都合退職の場合、7日間の待期期間(無職であることの確認期間)+3か月の給付制限がありますので、実際の給付は約4カ月後くらいになります。
退職後の4,5,6,7,8,9月の期間ないで給付制限期間も含め、給付期間3カ月でしょうか、すると約7カ月間でもしかすると数日分が打ち切りとなるかも知れません。
申請手続きには、前回9月に退職時に貰われた雇用保険被保険者証と、離職表―1、-2と印鑑が必要です。
離職票がお手元にない場合には、前職の会社で貰うようになさって下さい。
失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
失業保険、失業手当について
去年の11月16日に仕事を辞めました。
勤務期間は約9ヶ月です。
退職理由は妊娠をして毎日の通勤や立ち仕事が多いことから辞めました。
失業手当について
一度ハローワークにお電話したところ離職票というものが必要との事でしたが会社の方から貰っていません。
この場合、妊娠が理由で辞めたのと勤務期間が短かったから離職票が貰えなかったのでしょうか?
もし離職票が貰えたとしても失業手当は給付していただけないでしょうか?
どなたか回答お願いします。
去年の11月16日に仕事を辞めました。
勤務期間は約9ヶ月です。
退職理由は妊娠をして毎日の通勤や立ち仕事が多いことから辞めました。
失業手当について
一度ハローワークにお電話したところ離職票というものが必要との事でしたが会社の方から貰っていません。
この場合、妊娠が理由で辞めたのと勤務期間が短かったから離職票が貰えなかったのでしょうか?
もし離職票が貰えたとしても失業手当は給付していただけないでしょうか?
どなたか回答お願いします。
離職票は会社に電話で「失業保険給付に必要なので送ってください。」
と連絡すれば送ってくれますよ。
失業保険給付については、離職理由が妊娠かつそれに伴う万全の状態ではない為、給付は受けれません。
ただ、ハローワークにて、「受給の延長」の申請をすれば、出産後に求職活動をすれば受給できます。
延長の申請をしなければ、期限切れでもらえなくなるので要注意です。
と連絡すれば送ってくれますよ。
失業保険給付については、離職理由が妊娠かつそれに伴う万全の状態ではない為、給付は受けれません。
ただ、ハローワークにて、「受給の延長」の申請をすれば、出産後に求職活動をすれば受給できます。
延長の申請をしなければ、期限切れでもらえなくなるので要注意です。
確定申告について教えてください。
20年度の医療費控除の手続きをしようと思っているところです。
20年6月まで私は仕事をしていたため、自分で健康保険を払っていました。7月~10月までは旦那の扶養、
11月からは失業保険受給のため国民保険に加入しました。
医療費控除の手続きをする際は旦那と一緒の申請で控除を受けられるのでしょうか??また一緒に申請できる場合は私の源泉徴収も必要なのでしょうか??
よろしくおねがいします
20年度の医療費控除の手続きをしようと思っているところです。
20年6月まで私は仕事をしていたため、自分で健康保険を払っていました。7月~10月までは旦那の扶養、
11月からは失業保険受給のため国民保険に加入しました。
医療費控除の手続きをする際は旦那と一緒の申請で控除を受けられるのでしょうか??また一緒に申請できる場合は私の源泉徴収も必要なのでしょうか??
よろしくおねがいします
まずあげあし取りのような訂正をさせていただきますがお許しください。
「20年度」と言われていますが、「年度」というのは、お役所がよく使う言葉で、その年の4月1日~翌年3月31日までを差します。
医療費控除の場合は1月1日~12月31日までの「年」(今回の場合は平成20年)の医療費が対象になります。
細かいところですが、結構指摘されることろなのでお気を付け下さい。
で、本題に入りますが、質問者さんとご主人は生計同一の世帯ですよね?
それであれば、ご主人の方で質問者さんの医療費も含めて医療費控除が受けられます。
当然ですが、一定の額以上の医療費を支払った事が前提です。
その際に必要なものは、申告をされる方の源泉徴収票です。
ご主人で医療費控除の申告をされるのであれば、ご主人の源泉徴収票があれば問題ありません。
その際には認印と申告される方の口座のわかるものを持っていかれることをお勧めします。
「20年度」と言われていますが、「年度」というのは、お役所がよく使う言葉で、その年の4月1日~翌年3月31日までを差します。
医療費控除の場合は1月1日~12月31日までの「年」(今回の場合は平成20年)の医療費が対象になります。
細かいところですが、結構指摘されることろなのでお気を付け下さい。
で、本題に入りますが、質問者さんとご主人は生計同一の世帯ですよね?
それであれば、ご主人の方で質問者さんの医療費も含めて医療費控除が受けられます。
当然ですが、一定の額以上の医療費を支払った事が前提です。
その際に必要なものは、申告をされる方の源泉徴収票です。
ご主人で医療費控除の申告をされるのであれば、ご主人の源泉徴収票があれば問題ありません。
その際には認印と申告される方の口座のわかるものを持っていかれることをお勧めします。
失業保険と傷病手当金についての質問です。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
ーーーーーーーーー
傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
ーーーーーーーーーー
これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
ーーーーーーーーー
傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
ーーーーーーーーーー
これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険から受ける傷病手当金 と 雇用保険から受ける傷病手当 を混同なさっているようです。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。
雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
補足を拝見しました。
在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。
と、いうことで、①②ともにNOです。
詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。
雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
補足を拝見しました。
在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。
と、いうことで、①②ともにNOです。
詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
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