失業保険についてですが
仮に90日の給付期間に相当した場合
その間の給付のタイミングはどうなるのでしょうか?
一気に90日ぶんでしょうか?3ヶ月に分けて・・・などになるのでしょうか?

近々会社都合で離職するので不安です。
できればすぐに転職したいとは思っていますが、
そう簡単にはできなそうなので失業保険がある程度もらえれば
求職活動する猶予がもらえる、と思い質問させていただきました。
「会社都合」であっても「待機期間」は課せられます。「給付制限期間」の間違いです。

会社都合と自己都合の退職では、受給までの「期間」が違いますので、会社で行う手続きの際、離職票には必ず「会社都合」と明記(○印)してもらってください。
失業保険に関してですが、10月末で派遣会社を退社します。そのあと、失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っています。受給までの流れと、実際に受給するまでハローワークさんに何回、いけばよいのか知りたい
です。
申請→約1週間後に説明会→7日間待機→3ヶ月給付制限→2回以上の求職活動をして認定日。ここまでのながれは、聞いたんですが間違っていますか?

あと、説明会のあとから受給できるまでの期間(待機期間7日+給付制限3ヶ月)の間にもハローワークにいかないといけないものでしょうか?

最初の説明会にいったらあとは3ヶ月と7日間待てばいいとか、1回いかないといけないとか。いろいろいわれてわかりません。

ハローワークさんのかたも淡々と話されるのでここで質問させてもらいました。

どなたか、お力をお貸しください。

よろしくお願いします。
ハローワークでいつから貰えるか分からない手当を宛てにするより、今からバンバン派遣会社に登録した方が良いですよ。きっと良いご縁が見つかりやすいと思います。
失業保険について

現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。

退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
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