失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
失業保険貰えますか?
昼夜掛け持ちで働いていて昼が正社員で夜は短時間のアルバイトです。
昼の方の勤続年数は2年で夜のアルバイト年数は5年です。
昼の会社の方を業務縮小で辞めることになったのですが
夜のアルバイトの収入の方は月に14万くらいあります。
このような場合でも昼の雇用保険の失業手当を貰えるのでしょうか?
せっかく雇用保険料払ってきたので貰えるなら貰いたいです。
結論:無理です。
夜にアルバイトして14万も稼いでいるなら、
「失業状態」とは認められません。

夜のアルバイトを隠せばどうにかなるかもしれませんが、
万が一バレたら不正受給です。

とはいえ…まずは昼のほうの離職票もって、
ハローワークに相談でしょうね。まずは社労士でもいいでしょう。
仕事の継続はするべきでしょうか?長文になります。
考えがまとまりませんので、質問させてください。よろしくお願いします。
私は現在派遣社員として働き、社会保険に加入しています。
このたび派遣の任期が満了し更新手続きのお知らせがきました。
今の職場で勤め続けることができませんので、更新すれば新たな現場にて業務をすることになります。
結婚もし、そろそろ子供も欲しいと考えるようになった今・・・
更新をし仕事を続けるか、退職し夫の扶養に入るか、悩んでおります。
夫には、子供も早く欲しいし、そのことを考えればキリのいいところで辞めて家庭に入ったほうがいいのではないかと言われました。
私もそのように考え、仕事を辞める方向で考えていましたが・・・
先輩から「社会保険に加入中のときに妊娠したほうが何かと手当ても貰えるよ」と言われ迷ってきてしまいました。
私の認識では、どちらにしても出産育児一時金が受け取れるというくらいで、その他何が違うのかわかりません。
会社には産休制度はありませんので、仕事を続けていれば失業保険給付が受けられるということくらいでしょうか?
その他の違いがあれば教えてくださいm(_ _)m
また、新たな職場ですぐ妊娠というのは避けたいので、仕事をするならば任期ギリギリまで働こうと思っています。
夫の気持ちを考えれば家庭に入ってあげたいのですが・・・先輩からの助言や、働かない自分に対して不安な気持ちもあって・・・どうしたらいいかわからなくなってきてしまいました。
同じように悩んでいる方、悩んでいた方からの意見も参考にしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは背中を押して欲しいのですね。
私が押してあげます。切りのいいところで退職なさい。
デメリットは収入がなくなるだけで、他は何にもありませんよ。ただ、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給が受けられないですからそれを満たすまで働くという選択肢はあります。
期間が満たされていれば扶養に入りましょう。扶養に入っても健康保険の出産一時金はもらえますから。
補足
質問者さんが退職後に働く意思がなければ本来は失業保険は受給できませんのでそのつもりで考えてください。
失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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