現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
失業給付は離職理由・加入期間等で掛け率や支給日数が違います

育児休業給付金は賃金日額×50%です。
基本の支給は子の1歳到達時の前日までです。(満1歳の誕生日の前々日。)
場合によっては半年延長可です

☆★☆
育児休業中は社会保険料は免除になりますが、厚生年金はかけていることになっています。
また、育児休業給付金を受給している期間は算定期間から除外されますが、被保険者であることには違いありません。

復帰後すぐに仕事がある=収入がある

それらを総じて考えれば、育児休業を取得し、復帰したほうがいろんな意味で得であるといえるかと思います。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。

退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。

最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。

扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
関連する情報

一覧

ホーム