会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
定年より前に失業して失業保険はもらわずにいると次に失業したときに前の分の失業手当と合わせたぶんもらえるのですか?
残念ながら貰えません。
在籍期間は特例として認められる場合が有ります。
失業手当は最後に勤めた会社の6カ月間の給与を参考に算定されます。
自己都合での退職は3カ月間の待機期間が有ります。又、60歳以上では支給率、支給期間も極端に下がります。
給付有効期限は原則として1年間で、給付申請は1カ月以内となっています。
支給期間、支給率等は毎年変更される事が多いので確認が必要です。
在籍期間は特例として認められる場合が有ります。
失業手当は最後に勤めた会社の6カ月間の給与を参考に算定されます。
自己都合での退職は3カ月間の待機期間が有ります。又、60歳以上では支給率、支給期間も極端に下がります。
給付有効期限は原則として1年間で、給付申請は1カ月以内となっています。
支給期間、支給率等は毎年変更される事が多いので確認が必要です。
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
失業保険について。契約社員。先方から更新できないと言われる。加入期間12か月。待機期間はどのくらい?
「待期+給付制限」であって、「待機期間」などありません。
「加入期間12か月」では、受給資格があるかどうか確実ではありません。
「加入期間12か月」では、受給資格があるかどうか確実ではありません。
失業保険について、質問です。私は入社1年目で会社の雇用保険、社会保険には加入していません。退社した場合、失業保険の給付を受ける事が出来るのでしょうか?
教えて下さい。
教えて下さい。
採用の際の労働条件で雇用保険、社会保険なしを了解して入社したのなら、退職しても失業保険の給付を受けることはできません。
もし、雇用保険ありで入社し、退職した場合に失業手当が給付されないのなら、失業手当に相当する金額を事業主に請求して下さい。
もし、雇用保険ありで入社し、退職した場合に失業手当が給付されないのなら、失業手当に相当する金額を事業主に請求して下さい。
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