失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。

手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。

失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。

どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
ボーナス支給に伴い平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書ですが自分の妻は平成19年12月10日に退社しましたが失業保険の受給金は年間所得の見積額に該当しますか?
失業給付金は、非課税ですので、年間所得には入りません。

ボーナスの支給と平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書とは何の関係もありません。
平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書は、平成21年の給与からの天引き所得税を決定するために提出します。平成21年末まで異動が無ければ年末調整にも影響します。

あなたの妻が、平成19年12月に退職したのであれば、平成20年中には、失業保険の給付は終了していませんか?
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
「一身上の都合」は通常であれば自己都合による退職を意味します。

早期退職や退職勧奨を受け入れて退職しても一身上の都合ですし、病気やけがが原因で退職することになっても一身上の都合ですし、会社内でセクハラやパワハラを受けたことを苦にして退職しても一身上の都合です。

冗談を言ってるわけではなくて、その離職理由が書かれた離職票だけでは離職理由があまりにも漠然としすぎているので正当な理由のない自己都合による退職とされても文句は言えません。ただ、正当な理由で退職をしても通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。病気やけがが原因であれば診断書等、解雇になった場合でも解雇となった理由が記載されている退職証明書等が離職票の他に必要になります。証明できれば離職票の離職理由が何と書かれていても関係なくなるわけです。

どういった理由だとどういった書類の添付が必要になるのかはハローワークに判断にゆだねられるので所管のハローワークに問い合わせてください。

有期契約の期間満了は今のところどのような理由であっても給付制限は付きません。

会社の都合で退職日を変更しただけであれば退職日を変更したのは会社の都合であったとしても、退職した理由が会社の都合だったことにはなりません。当たり前ですが。
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?

私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。


〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。

正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。

「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。

たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。

税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。

あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
失業保険の流れについて。(再就職手当含む)
今日ハロワに行ってきました。今回は契約期間満了による退職で
雇用保険説明会を23日に受けます。
そこで、次の仕事を早く決めたいと思っております。


再就職手当てが貰えるのは、初回の失業認定日以降でないと
いけないのでしょうか?

今、紹介予定派遣で契約社員での就職を考えております。
仕事を決めるのは一番早くていつに決めればよいでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
ハローワークの紹介・職業紹介事業者による紹介であれば、すぐに決めても再就職手当は受給できます。
それ以外の方法できめる場合は、その後1ヶ月以上過ぎてからの紹介、採用決定の場合です。

補足への回答です

それは、受給開始の判断のお話です。
再就職手当の受給の判断には、直接の関係は有りません。

特定理由離職者の判断になります。
社会保険・失業保険に詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
2月末から就職ならあと2週間ですね。本来なら2月1日から健康保険の被扶養者になるか国保
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。

ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。

失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
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