失業保険受給中のアルバイトについて
先日説明会を受けてきました
受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした
そこでお聞きしたいのです
が、例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?
どなたかおわかりの方お教え頂きたくよろしくお願い致します
>受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした

はい、そういうことになります。

>例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?

現行の雇用保険制度では、上記の範囲内であれば就労ではなく内職扱いとなります。内職扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的に言うと、1日当たりの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、失業給付が満額受給できます。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1,289円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば満額受給できます。
計算例を挙げてみると、平均月収30万円で30歳の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,289円=9,289円。 この9,289円から基本手当日額5,713円をひいた3,576円までに内職日収を抑えておけばいいわけです。
あなたの場合もこの例に準じて実際に計算してみてください。
計算は一日単位です。
あなたの場合、仮に引かれてもわずかな金額で済むと思いますが。
妻の失業保険支給が終了(その間は国民健康保険に入っている)するので,夫の務め先の会社の健康保険の扶養にしようと
思い,会社に話ししたら,扶養の申請書を渡されたのですがその中に
国民健康保険(資格?)
の喪失の理由と日時を書く欄があったのですが,会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが
こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが,どう解釈すべきでしょうか。
>会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが

その通りです、ですから

>こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが

そうです。
結局健保の人は当然ですが自分の健保の規定には詳しいが、他の健保については非情に疎いのです。
ですから想像するにその用紙のフォーマットを考えた人も国民健康保険についてよく知らなかったのではないでしょうか?

>喪失理由:「健康保険の扶養者認定のため」
日時は ,「健康保険にいれてもらったとき=認定してもらった日」 となるということからまだ未来のことなので
記載できないか,あるいは日付欄に「 健康保険にいれてもらったとき」とすればいいでしょうか。

確かにそういう解釈も出来ますが、やはりここは一応健保に聞いて書いた方がいいのではないでしょうか。
電話ででも扶養の申請用紙について聞きたいといえば教えてくれるでしょう。
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?

希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。

という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
長文です。
1歳3ヶ月の子供がいます。育児休業中です。
子供が4月から保育園に入所が決定し、慣らし保育が始まっています。

5月から職場復帰の予定でしたが、会社の業績が悪化し、復帰を見合わせてほしいと今日連絡がありました。
解雇ではないのですが、いつ復帰できるかは不明で、急に仕事が入ったらすぐ復帰してほしいとのこと。
いつでも復帰できるよう、育児休業延長した状態で保育園を続けられるのでしょうか。それとも休園ができるのでしょうか。(認可保育園で近隣でも評判のいい園です。6ヶ月の頃から待機してやっと入園できたので、退園はできればしたくありません)
また、1歳6ヶ月までは育児休業基本給付金を貰えるとしても、その後は全くの無収入となります。育児休業者職場復帰給付金をあきらめて、会社都合で退職させてもらい、失業保険をもらいながら新たな職場を探した方がいいのでしょうか…
現在の会社には10年勤めていたので(雇用保険は8年位しかかけられていませんでしたが)できたら復職したいです…また乳幼児を抱えての再就職に不安もあります。
会社からは産休、育児休業中無給で、厚生年金は現在免除、会社の健康保険は社会保険ではなく健康保険組合だったため、出産手当金も少なく、また結構高額な健康保険代を個人で毎月払っています。会社で育児休業取得した人は私が初めてだったので、大体全ての手続きを自分で調べてやっています。

高齢出産でやっと授かったかわいい盛りの我が子を泣く泣く保育園にいれたのに突然こんなことになり、またこれからへの不安で戸惑っています。
どうかよいアドバイスをお願いします。

長文乱文、失礼しました。
育児・介護休業法の所掌は、都道府県労働局雇用均等室です。的確な対応法があるはずですので、電話でも構いませんのでご相談ください。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
無責任な回答があるようですが、、

「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。

本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。

それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。

それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
-----------------
2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
-----------------
「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。

それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!

彼女は年収250万くらいで社会保険です。

彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!

すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!

そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。

因みに6月には私も社会保険に入れます!

あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?

全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件

・働ける人、働く意志のある人

※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。

②税金の扶養について

※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。


③住民税について

※前年の所得(1月~12月)によって課税される。

こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。


④保険の扶養について

・国民健康保険に扶養制度はありません。

・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。

★3月に結婚される場合

彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。

よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)

※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。

★6月に結婚される場合

3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)

もしくは、単独で国民健康保険に加入です。


以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。

なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?

ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
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