説明不足で申し訳ありません。
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
ultimate_ookamiさん
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
扶養から抜ける必要ありませんよ。失業手当を受給しているから扶養に抜けなければいけないということはありません。貴方がお仕事をしていて、年間100万円位稼いでいるならはずれますけど。今は、仕事をしていない方で年間100万円くらい稼いでいるわけでないので、この質問自体意味がなかったりしますね。
とりあえず、扶養から抜ける必要が無く、特に保険証も返さなくていいと思いますけど。2から4の質問は特に意味なかったみたいですね
>補足
日当が超えてしまうようですか…。それであれば、一度抜けて就職活動しながら手当をもらうようになりますね。手当を受給するなら明日にでも役所で一度扶養からはずすように手続きをしにいってください。離職手続きをして、1回目の認定日までにははずしておいた方がいいですね。
質問2は選択肢として、抜けなかった場合ということは無いのでとばします。普通、扶養からはずれる年収になるといやでも扶養からはずされますから。
扶養に入って、失業手当をもらいきったら扶養に戻ることはできるとは思いますが、就職活動しないのでしょうか?という疑問が出てきましたけど…。年収が100万を下回っていれば、とりあえず戻ることは直ぐにできます。
早めに、扶養からはずして離職手続きをした方が良さそうですね。まさか日当が扶養からはずれるきんがくになっていると思わなかったもので…
とりあえず、扶養から抜ける必要が無く、特に保険証も返さなくていいと思いますけど。2から4の質問は特に意味なかったみたいですね
>補足
日当が超えてしまうようですか…。それであれば、一度抜けて就職活動しながら手当をもらうようになりますね。手当を受給するなら明日にでも役所で一度扶養からはずすように手続きをしにいってください。離職手続きをして、1回目の認定日までにははずしておいた方がいいですね。
質問2は選択肢として、抜けなかった場合ということは無いのでとばします。普通、扶養からはずれる年収になるといやでも扶養からはずされますから。
扶養に入って、失業手当をもらいきったら扶養に戻ることはできるとは思いますが、就職活動しないのでしょうか?という疑問が出てきましたけど…。年収が100万を下回っていれば、とりあえず戻ることは直ぐにできます。
早めに、扶養からはずして離職手続きをした方が良さそうですね。まさか日当が扶養からはずれるきんがくになっていると思わなかったもので…
妻が6末で会社を退社します。失業保険をもらう予定ですが失業保険には税金がかかりますか?
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
失業保険は非課税収入ですので、税金はかかりません。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。
■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?
■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)
■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。
■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)
■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?
わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。
■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?
■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)
■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。
■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)
■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?
わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。
失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。
確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。
今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。
働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。
手続きは早めにした方がごたごたしません。
本籍は新戸籍の本籍になります。
失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。
確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。
今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。
働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。
手続きは早めにした方がごたごたしません。
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