【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
雇用保険(失業保険)について質問です。

正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?

また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?

2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
非正社員かどうかではなく、雇用保険に入っていたかどうかです。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。

私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。


雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。


*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
退職後のハローワークについて、質問です。1年半程アルバイトをしていて、雇用保険などの社会保険に加入してもらってたのですが、失業保険は貰わずに、
退職後すぐに働こうと働こうと思っています。知人によると、雇用保険の加入年数が積算?されるから、失業保険をもらわなくても申請しておくべきと言われましたが意味がわかりません。また、どのような手続きになるのでしょうか(失業保険はいりませんがって言うのですか?)よろしくお願いします。
失業給付を受給されないということなので、ご自身がハローワークで手続きする必要はありません。

雇用保険の加入期間は、退職後、失業給付等を受給せずに1年以内に再加入した場合に通算されます。ですが、通算するためには、前社で加入していた時の雇用保険の被保険者番号と同じ番号で、新しい会社でも加入する必要があります。
ですので、新しい会社へ入社する際に、前社の雇用保険番号を引き継いでもらうよう連絡するだけで大丈夫です!!
(番号は雇用保険被保険者証や離職票等に記載されています。番号だけ会社へ伝えておけばいいと思いますよ。)
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です

また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか

妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります

どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です

補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
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