何もわからないので教えてください。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。

失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産された場合、まだ今すぐの手続きは無理です。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。

また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。

失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。

ご参考になさって下さい。
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。

会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)

また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)

との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?

あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。

④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?

上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
>実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。

ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。

>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。

>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
派遣契約満了での失業保険の受給について教えてください。
3年契約満了で、3年を迎える月から契約社員へ切り替わります。契約社員になるつもりはないので、派遣契約満了で退職を考えています。この場合退職理由は「自己都合」or「会社都合」どちらになりますか。

もし、退職せずに契約社員(初回3カ月)になった後、初回契約のみで退職した場合は「自己都合」でしょうか。

失業保険を受ける場合、どちらが有利?でしょうか。
このような場合会社の都合で『契約期間満了』で『転籍』をするわけなので離職票上では当然『会社都合扱い』となります。契約の更新の希望の有無はについては問われない問題になります。
派遣元と派遣先の都合で転籍として直接雇用になるわけですのでそれを断っても会社都合になります。
派遣元では派遣先への直接雇用を労働者に予告した段階で『雇止め』がなされているわけですので『自己都合扱い』にはなりようがありません。
少しややこしいのが『4月末』に退職を考えていらっしゃることですね。。。その場合『更新の希望無』として『自己都合』のしてしまう会社も多いです。これは職安の担当者によっても見解が分かれているのが現状です。しかし『雇止め』を行っている以上 (会社都合)になるという担当者もいます。一度派遣会社の方と相談してみてはいかがでしょうか。

もし退職せずに派遣先の直接雇用を受け入れ契約社員となった後に『退職』を申し出るとすると『自己都合』になります。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。

私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。

10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。

>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?

受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
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