失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
アルバイトした日を申告して、その分の日当を差し引かれるように申告すれば大丈夫です。

もしくは、税金がかからない(社長のポケットマネー)バイトならバレることはありません。
ちなみに、40〜60日後に支払われる企業を相手に仕事をして、
振り込まれる時期と満了期間が重ならなければ大丈夫です。

フリーで仕事をする人は、そういう人が多くて、バレたと言う人は聞いたことがありません。

※企業に勤める予定であれば、不正はしなことをオススメします。
雇用保険(失業保険)の所定給付日数について不公平と思うのですが
例えば、同じ学年で、同じ年に入社し、10年以上働いて、同じ日に会社都合で離職し、
ことになったとします
ある人は、35歳になったばかりで、240日の受給があり、ある人は、35歳の誕生日を数ヶ月で
むかえるのに、210日しか受給できないのは、みなさん不公平と思いませんか
確かに不公平ですね。
しかし、雇用保険法の支給日数の規定では年齢での区切りがあって退職時の年齢が35歳未満と35歳以上で線引きがされいますのでハローワークとしてもそれで支給せざるを得ないわけです。
退職時の年齢で線引きをすることは仕方がないことだと思います。そこで損得が発生することも分かっていて決められたことだと思います。
補足
gaianoasaさん が言われるような具体的な例でも分かるようにこれは仕方がないことですね。
失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。

2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
下の回答ですが、給付制限中の就業は都道府県のハローワークに委ねられてます、決まりはありませんので注意して下さい。
「雇用保険に入りますか」は、長い間、働いてくれる?と尋ねているのです、自己都合なら給付までは、まだまだ先です、このままバイトしながら、正社員を探すのもありかもしれませんよ。
どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。

二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。

会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。

このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。

旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。

よろしくお願い申し上げます。
こんばんわ。

大変ですね、私も先月、会社から「辞めてください」との口頭での申し入れを受けました。
私からは退職勧奨についてご提案させてもらいますね。

◆◆◆先に私事から◆◆◆

ワンマンな社長で、いろいろ過去に諌言していたこともありその結果としてだろうと考えています。
また年齢ももう59歳で定年まであと少し・・・
まぁ社長としては、うるさい私の顔を見るのもイヤになったんでしょうね。

私の場合

1.会社から辞めてくださいと言われたときに、解雇の通知ですか?退職勧奨ですか?と確認しました。
2.初回は、会社側もそこまで考えての通達ではなかったようで、自己都合の辞職としてほしいと口頭で回答してきました。
3.私からは「自己都合ということですと、会社に損害を与えたわけでもないので、失業保険の出る期間の3ケ月分の給与を
解決金としていただけば辞表を提出します。もし、それだけの解決金が出なければ退職勧奨として、退職勧奨通知書を
発行してください、また退社しなければならない理由も明示ください」とお願いしました。
4.会社側はいったん持ち帰って、先週の回答まで約3週かけて労務コンサルとも検討し、結果として退職勧奨通知書を提示してきました。
5.労務コンサルも交えて、交渉しました(辞める辞めないは私側の意思次第ですが、話がここまで進むともう残っても仕方ないと判断していました)
6.労務コンサルからは離職票にも退職勧奨とするので、失業保険も遅滞なく支払われるので退職を受諾してほしいとの話でしたが、退職の理由が信頼関係がなくなった。というもので、なんともおかしな内容でした。
そのため、解決金として2ケ月分の基本給を要求し、結果として会社側もしぶしぶ条件を受け入れたところです。

◆◆◆さて質問者様へのご提案ですが◆◆◆

○ まず、質問者様の考えをしっかり固めるべきです
会社に残るのがご結婚後のことを考えると難しそうに思いますので、多分、離職を前提としてなるべく良い条件で辞めたいというところではないでしょうか?
そうならば、辞表を提出するのではなく、退職勧奨(口頭ではなく通知書を発行してもらう)を目指して交渉すべきだと思います。

○ 会社は社会通念上、合理的な理由がない限り解雇はできません。
法的に争っても、会社側の負ける確率が高いので、自己都合の退職(辞表を出すことですね)に誘導してきます。

○ 自己都合の退職ですと失業保険の給付までに日数がかかるので、退職勧奨通知書を発行してもらうよう交渉すべきですね。
お話ですと、退職勧奨を会社側がすでに切り出しているようですので、それを受け入れることを前提で、書面で退職勧奨通知書を発行してもらうのが良いと思います。

○ 退職勧奨通知書の内容は、提示されたものを見ないとわかりませんが、
・離職票に退職勧奨と明記する
・解決金を望むのでしたら、その内容も明記してもらう(交渉事でしょうが・・・)
・2部作成し、1部は質問者様で保有できるようにする

等々だと思います。

専門家ではないので、分かりずらい部分もあると思いますがご参考になれば幸いです。

頑張ってくださいね。
はじめて書かせて頂きます。

失業保険と再就職手当てについてお伺いします。

今、給付制限中なのですが週末3時間ほどアルバイトをしています。

先日再就職が決まったので今日、ハロー
ワークに再就職手当ての手続きをしに行きました。

そのとき失業認定申告書にアルバイトをしたことを書かずに提出してしまいました。
(給付制限中は申告しなくていいと勘違いしていました)

家に帰っていろいろ調べてみると給付制限中でも申告しないといけないことに気づきました。
無知だった自分が恥ずかしく情けないです。

訂正したいのですが、提出してしまってからではどうしようもないのでしょうか?

訂正してもしなくても問題はないでしょうか?

もしなにか虚偽や不正はなことをするのは嫌なのでなんとか出来ますか?

再就職手当ては受け取れるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
無知すぎてお恥ずかしい質問ですが土日祝日はハローワークもお休みなので困っています(>_<)

よろしくお願い致します。
連休明けに、すぐ訂正に行ってください。
不正受給になってしまいます。

アルバイトをすると、失業保険の支給額が減額されることは、支給の際に説明があったはずです。
無知でしたでは、済みません。
現在心療内科に通院してますが、鬱病と診断されて・・・雇用保険の期間延長をしています。ハロ-ワ-クに行きましたら鬱病でわ失業保険の300日延長にわならないと言われました。病院の先生からわ週3.4日で3~4時間の
勤務わ可能とのなのですが・・・鬱病で失業保険の期間延長わ無理なのでしょうか?
期間延長と、受給日数の問題が混じってしまってませんか?

期間延長は、病気等で働けないから、働けるようになったら雇用保険受給できるように、受給できる期間を延長するものです。

受給日数が300日というのは、障害者等で就職困難者として認められると、雇用保険受給日数が300日になるというものです。
うつ病ってだけでは、障害者ではありません。
精神障害者福祉手帳があったら、障害者と認められます。
通院して6ヶ月以上経っているなら、精神障害者福祉手帳の申請について、担当医と相談してください。
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