仕事を退職後、必要な手続き(税金関係など)を教えてください。
こんにちは。
正社員を辞職した後に行う手続きについての質問です。

ざっと箇条書きですが、今の状況について書かせて頂きます。


・7月10日まで勤務
?? ?その後は、8月10日まで有休消化し、8月10日付で退職
・4年4ヶ月勤務(有休消化期間を含め)
・現在22歳
・横浜市住み
・退職後は、失業保険を受ける予定
・給料から天引きされている物
?? ?→健康保険料・雇用保険料・厚生年金保険料・厚生年金基金料・住民税・所得税・労働組合費・福祉会費
・確定拠出年金に加入しています。

大雑把に質問しますと・・・

Q1.退職後にすべき手続き、長い目で見たときにやったほうがいい手続きを教えてください。

どうしたらいいのか、右も左も分からない状態です。

さらに詳しく、私が疑問に思った部分を書かせて頂きます。


Q2.有休消化期間1ヶ月の間にバイトをした場合、会社からなにかこちらに不利な事を言われる事はあるのでしょうか?
(会社自体は掛け持ちは不可としています)
又、失業保険を受けている最中に仕事をした場合、バレる可能性はあるのでしょうか?

Q3.健康保険脱退後、父親の会社の保険に入ろうと思っています。
その場合、扶養にはいっていることになり、年間収入103万までの条件は付いてしまうのでしょうか?

Q4.厚生年金は、会社をやめた場合脱退になりますよね?
その後、国民年金に必ず加入しなければいけないのでしょうか?
どういった条件を満たした場合、加入しなくてはいけないのでしょうか?

又、その条件を満たし加入する場合、どこでどのような手続きをすればいいでしょうか?

Q5.厚生年金保険料・基金料とありますが、なにがどう違うのでしょうか・・・?
(どちらかが確定拠出年金の毎月の天引き分でしょうか?)

Q6.退職する時に、会社からもらっておくべき書類はなんでしょうか?
(源泉票・離職票など)

Q8.住民税、所得税共に、その税額が確定し支払いをするのは「去年の年間収入」を元に、「今年6月?翌年5月」に支払い請求をされるのでしょうか?
(このなかに、退職金は含まれますか?)
これは、一括納税でしょうか?
ハガキか何かで支払いの請求がくるのでしょうか?

Q9.働いていない間(失業保険適用中など)、住民税、所得税は請求されませんか?

Q10.非課税証明書とは何でしょうか?

Q11.退職後の手続きなどに関する手掛かりになるサイト・相談所などありましたら教えてください。


いろいろと初歩的な事ばかり質問して申し訳ございません。
ご回答をお願いいたします。
回答を書きますがこれらの問題は一度最寄の役所に行き、税金、保険、年金の担当者に聞いてきたほうが早く分かりやすいかもしれないということだけ断らせてください。

Q1, 範囲が広すぎてお答えが難しいです。悪しからず

Q2. 退職日まではその会社の社員であると考えると、副業を会社が禁じている以上、アルバイトはお勧めできません。
アルバイトにより有給分が貰えなくなったりするかもしれませんが、詳しいことは会社に寄りますので割愛します。
失業しているから貰うのが失業手当であるので、就職している以上貰えないものでしょう。安全に大人しくしているならばアルバイトをすることはお勧めしません。

Q3. 会社独自の社会保険はその会社で保険料から扶養の範囲から決まっています。お父様の会社の社会保険担当者に聞くことが一番です。

Q4. 加入するしないではなく、加入は自動的にするものなので免除になるかならないか、といったことが焦点になると思われます。
年金支払い免除申請というものもありますが、昨年の年収によって決まっています。仮に免除申請もしず、支払いもしないと後々不利になると考えられますので、一度役所の年金担当に話をしにいくべきです。

Q5. >どちらかが確定拠出年金の毎月の天引き分でしょうか?
基金です。
厚生年金保険料は将来的に貰う年金の”上増し”で支給される金額です。

Q6. 御存知の通り、源泉票・離職票は貰っておくべきです。あとは年金加入履歴の証明、なんてものがあれば貰っておくべきかと思います。

Q8・Q9. まず初めに、失業手当は税金が掛からない収入ですので申告の義務はないですし税金は掛かりません。
所得税はその年の1月~12月までの収入に対して、会社にお勤めなら年末調整で清算され、お勤めでないなら翌年の3月15日までに確定申告をして清算するものです。
質問者さんの場合、H23年1月~8月までの源泉とその後働かれたならばその源泉で確定申告を行えば所得税は終了です。所得税は”その収入があった年の年末(or翌年3月15日)”に清算されるものです。
よってH23年の収入がH24年の所得税に影響してくることはありません。

住民税はその年の1月~12月までの収入に対して、所得税の年末調整や確定申告を元に、翌年の6月から請求が行くものです。
質問者さんの場合、住民税は会社から引かれていたようですので退職されたあとの月分~翌年5月分までの給与から引かれるはずだった住民税の請求が役所からくるはずです。
この場合、普通徴収という納付書払いに切り替わるので、今まで一年間の税額を12ヶ月で割っていたものが年4回ほどの割り方に変わります(この割り方は市町村の寄りますし、それの納付期限も市町村に寄ります)。
よって一回に負担する分が増えます。しかし増税ではありません、単に割り方が変わっただけです。

また住民税は”その収入があった翌年”に掛かるものであるのでH24年もH23年の1月~のお給料に対して掛かります。
収入が少なく税金が掛からない収入であれば話は別ですが、H24年6月上旬までに納付書が来るでしょう。

Q10. 役所が発行する書類の一つで住民税が掛かかっていないことを証明する書類です。つまりは住民税が掛かるような収入がなかったり、収入はあっても扶養などの控除が大きく、住民税が掛かってないことを証明するものです。
その年の1月1日に住民票が置いてあった役所で発行できます。
必要な場合は手数料(市町村に寄りますが千円あれば十分おつりが来ます)、印鑑、免許証などの顔写真のついた身分証明を持っていけば大丈夫でしょう。

Q11. 冒頭でも述べましたが最寄の役所の担当に聞くのが一番だと思います。
離職証明書について

4月中旬の職業訓練所に通いたいと思い応募も済ませています。


そこではじめの話では3月22日退職後→約二週間で離職証明書発行→4月上旬に手元に届くと会社の上司と話をつけていました。
なのでその後は急いで失業保険申請→職業訓練所入校と言うように自分の中では段取り立てていた(余裕のないタイトな計画なのはわかっていますm(__)m)のですが、今日経理担当の方に念のため確認を取ったら『離職証明書は最終給与支払額が確定しないと記入・発行出来ない』と今日言われました…
それは会社の締めが10日の25日払いになるので私の場合3月10日までは実務勤務で、その後22日まで有給休暇を消化ということになっているので…最終給与支払額が確定するのが4月10日以降になるということです(:_;)

もう一度確認をしてもらっているので明日には返事が聞けるのですが…
離職証明書は退職日以降から約二週間じゃないのでしょうか?
最終給与支払額確定後とは会社都合なんでしょうか?
どうしても4月上旬に欲しいんです!!
有給休暇も使いたいです!!この先訓練校に受かるかもわからないですし…再就職もいつになるかわからないので(^_^;)

わがままを言っているのはわかっています…ですがはじめと話が違うので納得がいきません!!
会社から3月10日以降有給を消化してほしいと言ってきたので従ったのに辞める間際でビックリです(*_*)
どなたか離職証明書に詳しい方希望通りに貰える方法はないでしょうか?
退職ですから、お給料自体は3月22日で確定しますから、給料締め日まで待つ必要はないのですが・・・・

そもそもですが「離職証明書」ってなんですか?

職業訓練に入りたいのであれば、雇用保険の「離職票」が必要ですよね?
離職票は、退職日の1週間前後で届くのが普通です。会社は離職届けを退職から10日以内に出さないといけなく、離職票は長くても数日程度で発行されますから2週間と言っているのでしょうが
会社はその実務手続を自社でやっているのか、社労士に委託しているのか等にもよりますが
2週間というのは長いほうだと思います


ですが、嫌がらせ等で届けを出すのを遅らせたり、内容が違っていたりとかはよくある話のようです・・・

職業訓練自体は、手当がいらないのなら入ることはできるはずですが
失業手当(訓練手当)は必要ですよね・・・
最初に間に合わなくても、手続き完了後からは訓練手当が支給されるかもしれないのでハロワに確認してみて下さい
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
失業保険ですが、認定日までに 二回以上 就業相談「パソコンとかで検索とか求人票を見る」というハンコを貰えば貰えるときいたのですが、

ほんとにもらえますか?友だちやハローワークの人に確かめたけど不安です
お役所は規定通りやったら大丈夫です。
パソコンの検索は職安ですること。
ただし、違う日にする事。
同じ日に二つのことをしても一回です。
離職票について・・・困ってます。
25歳女性です。
今年の4月から派遣を辞めて就職活動していました。
派遣は5年以上勤めましたが、自己都合で辞めたので
8月から失業保険をもらう予定でした。
しかし、6月末に就職が決まり、勤め始めました。
トライアル雇用だったので、再就職手当てではなく
違う手当てがもらえたらしいのですが、申請しなかったので
もらっていません。
体調を崩してしまい、8月のはじめに辞めました。
一ヶ月でも雇用保険に入っていたのなら離職票をもらってきて
前々職の分の失業保険が再開できますよ、と職安で言われて、
前職の上司に離職票お願いします、と念を押していましたが結局もらえませんでした。
変な会社だったので、もっと早くに言っておくべきだったのでしょうか?
こういう場合、事情を話したら、職安で何とかしてくれるんでしょうか?
体調を崩して今でも就職活動できない状況なので、
失業保険がもらえないときついんです。
回答宜しくお願いします。
離職票の発行は会社の義務です。ご自分で解決できなければ行政書士などに頼んで内容証明送るなりすれば効果あると思います。1―2万の費用はかりますが。
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