妊娠による勧奨退職について
現在産休中で3月より復帰の予定でしたが、1月に妊娠がわかり出血もあり先生に3月に復帰は難しいと言われました。

でも仕事に戻れる様になったら戻り、二人目の産休をとりたいと伝えた所「二人目を続けて産休とるのはちょっと難しい‥一旦辞めて戻れる様になったらパートでも」と言われました。
私も予定通り3月に復帰できないし迷惑もかけると思って退職に同意しました。
でも仕事がなくなるのは生活も大変になります。
退職届を書いてほしいと送られてきます。
退職に同意したので解雇ではないのはわかっていますが勧奨退職にしてもらいたいと思っています。
勧奨があった事を会社が認めてくれたら失業保険をいただくのに期間はかわりますか?
妊娠の為、失業保険の延長する予定です。
探せる様になったらすぐからいただけるのでしょうか?
育休に入る前は4年働いています。
自主退社ですと90日、会社都合や勧奨だと120日ですか?
無理ですよ。だって妊娠や育児休業等の取得で
退職勧奨するのは違法ですから。
そんな勧奨したとバレるようなこと、会社はできません。

産後休業中に第2子の妊娠ですか?
ってことは産後2ヶ月ぐらいで妊娠したんですか?
それとも育児休業中の妊娠ですか??
話がよくわからないです。

一旦復帰できたとして数ヶ月でまた産休、育休じゃ、
会社でもあてにならない人だって認識でしょうね。

計画性を疑われますよ。


以下補足後の追加
いずれにしても復帰があっての育児休業です。
復帰なくそのまま産休に入れるほど
一般企業は甘くないと思います。
復帰したい・・・でもできないかもしれない
そんなんなら一旦退職するってのが
常識ある大人の判断だと思います。

ゆったり出産して育児してから
再就職をしたらいかがですか?
あなたの稼ぎはなくても生活はできるでしょ。
子どもにとっても幸せな時間だと思うけどな。
会社を3月に退職します。失業保険について教えていただきたいです
自己退職の場合は3ヵ月後からもらえるんですよね?その3ヶ月はアルバイトをしていてももらえるんですか?もらっている期間はアルバイトをしたらもらえないんですか?
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間がないともらえませんよ
この条件を満たしていれば、受給手続から約4ヵ月後に
貴方の指定金融機関に振り込まれます

給付制限3ヶ月の間にバイトをすると給付制限が終了しません、
給付制限が終了しないと基本手当ての支給開始日になりませんから、
給付制限中はバイトを控えたほうがいいですよ、

基本手当ての受給中は正しく申告することである程度のバイトは許されます
失業保険受給中です。受給日数は90日。

4月から技術専門校への入校が決まりました。

入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。

入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)

また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)

纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。

一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。

また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。


90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。


<捕捉を受けて>

12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。

あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
受給期間延長手続きをしていないのであればできるだけすぐに申請に行ってください。診断書に就労できること(何かしらの条件が付く場合はその条件も)と手術を行ったことにより離職したことを記述してもらえば、病気を理由に退職したことと現在は就労可能であることを証明する診断書の内容としては問題ないと思いますが、電話でどのような内容の記載があればいいのかをハローワークに問い合わせて診断書の作成を医師にお願いしてください。

雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。

受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。

離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
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