先ほど、失業保険に質問したものです。
早速の回答ありがとうございました。

給付期間の延長をした場合、働けないうちは、求職活動とか何もしなくてもよいのですか?
また働ける時期になったときに、再度申告(?)なりして、3ヶ月の待機をまったあと、給付という事になるのでしょうか?
色々とすいません。
受給期間の延長を申請するということは、就業できない状態なので、求職活動はしない(というよりできない)はずです。
よって、何もしなくて大丈夫です。
もちろん失業給付は貰えませんけどね。。。

その後、働ける状態になった後に、求職の申し込みをし、7日間の待機期間+3ヶ月の支給制限期間があり、支給が開始されます。
結婚後の失業保険の受給について
質問です。

昨年末に退職をし、現在大阪で失業保険を貰っていますが来月に結婚して沖縄に行く事になりました。

受給日数もまだ残っているのですがその場合、沖縄の管轄に引き継いで頂けるのでしょうか?

それから、これまでの求職活動が大阪の就職先での実績しかないのですがそれでも大丈夫でしょうか??

よろしくお願いいたします。
引き継いでもらえますよ。私も最近手続きしましたから。活動実績は大阪でのものを書いても問題ありませんから、そのまま就職活動していれば受給できます。

申請の際には、新住所の住民票を持って転居先の管轄しているハローワークで手続きすればば大丈夫ですよ。念のため、新住所の住民票以外に、身分証や判子、受給資格者証をもって手続きに行ってください。

もし、認定日ぎりぎりになるようでしたらハローワークに相談してみてください。
失業保険について
昨年の11月26日から雇用保険に入っていたんですが、3月31日契約満了で終わりました。

5月中旬からまる1ヶ月(6月)か2ヶ月(7月)働こうと思うのですが、その終了後、失業保険の受給資格はもらえるのでしょうか?
8月から留学を考えているのと、持病があり、そのため体調を整えたいので、できれば休養したいのですが、できれば失業保険を貰えたら助かるのでお尋ねします。
派遣で働いており理由は契約満了となっておりますが。どうなるのでしょうか?
契約期間満了による退職の場合ですが、
質問者さんが更新を望んだが、会社の都合で更新されなかった場合は、2Cの特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が6ヶ月以上で失業保険が受給できます。

ただし、質問者さんが最初から1ヶ月または2ヶ月契約で納得して勤務し、会社も更新をしなかった場合は2Dの一般離職者となり、給付制限はつきませんが12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

どちらにしろ、7月末までしか勤務はできない状態でいらっしゃるし(=ご自身の都合で契約更新は不可)、被保険者期間が12ヶ月に満たないので、受給資格はありません。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
健康保険の傷病手当金をこのまま受給すべきか、
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。

雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。

それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
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