失業保険の申請をして(給付日数は90日)3ヶ月の給付制限期間内に職業訓練に申し込み、10月から3ヶ月通うことになりました。


訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)

これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?

また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
雇用保険の手当は、「何ヶ月受けられる」とか「何月分」というものではありません。
「日」単位のものです。
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。

失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
妊娠による退職での失業保険について質問です。

先日妊娠が発覚し、パートで1年3ヶ月勤めている会社を来週で辞めることになりました。
妊娠で退職の場合、失業保険の給付を受けるのは無理だ
と思っていたのですが、妊婦雑誌で給付期間の延長をすれば給付を受けられることを知りました。
しかし、週20時間以上働いていたにも関わらず給料明細には雇用保険の控除はなく、加入していないようです。他のパートスタッフは雇用保険の控除が給料明細にあるようです。

今からさかのぼって加入して、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは
現在失業保険の延長をしてもらってるものです

事業主さんに相談されたとのことですので
その後の手続きについて書きましょうか?

私は自己都合でやめたので待機期間の3ヶ月を待って
二回ほど受給したあとに妊娠がわかりました
最初の7日ぶんと16日分位もらいました

妊娠がわかり心拍が確認されると母子手帳をもらうと思います
母子手帳・印鑑(だったかな?)を持ってハロワに行きます
窓口で手続きしてくれます
それからはハローワークさんの支持に従えば大丈夫です
最長4年延期することができます
働ける時がきたら再開の手続きに行けば残りの給付金をもらえます

主さんも自己都合になるんですよね
妊娠6ヶ月までは(個人差がありますが)妊婦とわからないと思うので
待機期間くらいは消費しておいてはいかがですか?
それに妊娠したからと言って受給を責められるものではないです
法的に妊婦を働かせてはいけない期間はご存知ですか?
この期間は絶対にどこも雇ってはくれないのですが
それまではご本人さんの意思で働けなくなった時に申告という風に解釈されるみたいです

ちなみに私は職業訓練に参加したかったので
延長しました
失業保険って

前の会社を辞めてから失業保険を貰いながら、3ヶ月後に今の会社に就職しましたが。
わずか一ヶ月半で、会社都合での退職になりました。

その間雇用保険類には入ってません。

その場合当然失業保険は出ないのですか?

今日いきなり『悪いんだけど..』 って話しがあったばかりでまだどこにも確認してないので、此処で聞きたいです。

お願いいたします。
地震もあり、更に厳しい中での再就職.
次に就職するまで、生活保護も考えました。

失業保険と生活保護自給についてお聞きします。
★…その間雇用保険類には入ってません。
その場合当然失業保険は出ないのですか?

☆その通り「基本手当」等の給付は、一切受けられません。が…

☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】
貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。

で終わったら怒るでしょうね。

就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。

ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。

説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。

あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。

すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。

そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
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