昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
基金訓練 生活給付金申請 について
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
雇用保険が5月4日まで受給できるのであれば、生活支援給付への切り替えは5月5日からです。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。
しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。
【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
契約がどうであったのかがポイントです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。
派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。
離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。
仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。
派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。
離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。
仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
私は出産・育児で失業給付の延長手続きをしました。
延長手続きは、おっしゃる通り退職後30日過ぎてから1ヶ月以内に手続きする必要があります。
ただ傷病手当をもらっていると、収入があるとみなされ失業給付金と二重にもらう事はできないと思いますので、ここで聞くよりはちゃんとハローワークに電話ででも問合せした方がいいかもしれません。
私も間違った事を言ってしまっても嫌なので、ごめんなさい。
延長手続きは、おっしゃる通り退職後30日過ぎてから1ヶ月以内に手続きする必要があります。
ただ傷病手当をもらっていると、収入があるとみなされ失業給付金と二重にもらう事はできないと思いますので、ここで聞くよりはちゃんとハローワークに電話ででも問合せした方がいいかもしれません。
私も間違った事を言ってしまっても嫌なので、ごめんなさい。
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