【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。
①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。
②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)
③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。
先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。
④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。
大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。
①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。
②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)
③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。
先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。
④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。
大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
①雇用保険受給に差し支えることはありません。
②①と同じ
③給付制限期間中と言う事はすでに雇用保険受給手続きを行い受給資格者になっています、よって一定の条件があります。
週20時間以上、月11日以上の仕事に就いた場合には就職と見なされ受給資格がストップされます。
※よくこのような質問があるのですが、何故アルバイトなんでしょうか?
雇用保険料を支払ってきたから貰えるものは貰わないと「損」と言う方が多いようです、そしてアルバイトの賃金と雇用保険の両方を得ようとされるのですが、正しく申告すれば減額や不支給になりますし、申告しないと不正受給で3倍の返還請求を求められたりと言う事になります。
再就職先が見つからなければ仕方ないですが、早期に再就職されれば再就職手当の受給も可能なのです。
アルバイトをしているとは言え、失業期間が長くなると再就職も不利になります。
②①と同じ
③給付制限期間中と言う事はすでに雇用保険受給手続きを行い受給資格者になっています、よって一定の条件があります。
週20時間以上、月11日以上の仕事に就いた場合には就職と見なされ受給資格がストップされます。
※よくこのような質問があるのですが、何故アルバイトなんでしょうか?
雇用保険料を支払ってきたから貰えるものは貰わないと「損」と言う方が多いようです、そしてアルバイトの賃金と雇用保険の両方を得ようとされるのですが、正しく申告すれば減額や不支給になりますし、申告しないと不正受給で3倍の返還請求を求められたりと言う事になります。
再就職先が見つからなければ仕方ないですが、早期に再就職されれば再就職手当の受給も可能なのです。
アルバイトをしているとは言え、失業期間が長くなると再就職も不利になります。
失業保険についてお尋ねします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。
離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。
12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。
お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
身体が悪くて仕事ができない場合での退職は診断書があれば「特定理由離職者」にはなれますが、すぐに働くことが出来なければ「受給期間の延長」を申請しなければなりませんよ。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
失業してからすでに二ヵ月程経っていますが、引越の関係でまだ失業保険の手続きをしていません。
引越に伴い住民票を移管する場合、転出証明書を引越後の住所の管轄するハローワークへ提出すればいいのでしょうか?引越前の住所の管轄するハローワークで何か手続きは必要なのでしょうか?
また、健康保険・国民年金についても、引越後の住所の管轄する市役所にいって手続きするだけでいいのでしょうか?
長々と申し訳ありませんがご存じの方、教えてください。
引越に伴い住民票を移管する場合、転出証明書を引越後の住所の管轄するハローワークへ提出すればいいのでしょうか?引越前の住所の管轄するハローワークで何か手続きは必要なのでしょうか?
また、健康保険・国民年金についても、引越後の住所の管轄する市役所にいって手続きするだけでいいのでしょうか?
長々と申し訳ありませんがご存じの方、教えてください。
失業給付の手続き中の引っ越しは可能なんですが…。
取り急ぎ、引っ越し前に、今のお住まいを管轄するハローワークへ出向き、失業給付の手続きをして下さい。求職活動はたいていどのハローワークでもOKです。引っ越しが終わって、転居先を管轄するハローワークに、転出前のハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」や住民票、その他(管轄のハローワークへご確認下さい。)があればOKです。
それともう一つ。取り急ぎ国民年金や国民健康保険(市区町村の制度)も必要になります。特に国民健康保険は市区町村の制度ですので、引っ越しを先にしてしまうと、転入先で加入できません。
国民年金も国民健康保険も一旦、転出前に必ず加入し、転出時に健康保険証を返却したあと、転入先の国民健康保険に加入する事です。
取り急ぎ、引っ越し前に、今のお住まいを管轄するハローワークへ出向き、失業給付の手続きをして下さい。求職活動はたいていどのハローワークでもOKです。引っ越しが終わって、転居先を管轄するハローワークに、転出前のハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」や住民票、その他(管轄のハローワークへご確認下さい。)があればOKです。
それともう一つ。取り急ぎ国民年金や国民健康保険(市区町村の制度)も必要になります。特に国民健康保険は市区町村の制度ですので、引っ越しを先にしてしまうと、転入先で加入できません。
国民年金も国民健康保険も一旦、転出前に必ず加入し、転出時に健康保険証を返却したあと、転入先の国民健康保険に加入する事です。
失業保険について教えてもらいたいのですが、長期で失業保険を掛けている場合何ヵ月働いたら失業手当てを貰えるんですか?
今月で働いて7ヶ月経つのですが貰えますか?
回答お願いします。
今月で働いて7ヶ月経つのですが貰えますか?
回答お願いします。
退職にも自己都合と会社都合があります。
自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ただし、すぐにでも働く意思があり、求職活動をしないと支給されません。
積立保険ではありませんから辞めたらもらえるというものでもありません。
自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ただし、すぐにでも働く意思があり、求職活動をしないと支給されません。
積立保険ではありませんから辞めたらもらえるというものでもありません。
個別延長給付について
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
申し訳ございません
myimini_traceさんのご指摘の通り
私の以下の回答が間違いです。
勘違いによるものです。お許しください。
33 34共に個別延長対象にはなりません。
質問者様 myimini_traceさん 閲覧の皆様にお詫び申し上げます。
本来、取り消すべきところですが、周知の為しばらく以下のお答えは置いておきます。
------------------------------
>お手持ちの受給資格者証の離職理由 2ケタの数字
>もしも 33であれば 個別延長はありません
>もしも 34であれば 個別延長の可能性があります。
>正当理由自己都合で、個別延長が受けられる例外です。
myimini_traceさんのご指摘の通り
私の以下の回答が間違いです。
勘違いによるものです。お許しください。
33 34共に個別延長対象にはなりません。
質問者様 myimini_traceさん 閲覧の皆様にお詫び申し上げます。
本来、取り消すべきところですが、周知の為しばらく以下のお答えは置いておきます。
------------------------------
>お手持ちの受給資格者証の離職理由 2ケタの数字
>もしも 33であれば 個別延長はありません
>もしも 34であれば 個別延長の可能性があります。
>正当理由自己都合で、個別延長が受けられる例外です。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
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