失業保険のことで質問させてください。

受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。

現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。

失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?

一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?

それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
もちろん、手元にお金は残りますよ。

国保の保険料は各自治体で金額が違うので、電話ででも問い合わせてみて下さい。すぐにおしえてくれます。その国保料と年金金額を合わせ、そしてご主人の扶養で会社から手当がでているのでしたらその手当を引き・・・。残るお金の計算をしてみて下さい。

受給が終わればすぐに扶養に入れますが、これは保険者により裁量が違うんですが、保険証の保険者番号が06で始まっていれば会社により裁量が違うので何とも言えませんが、それ以外でしたら受給終了証を提出すればすぐに扶養に戻れます。一応ご主人の会社に相談してみて下さい。

受給延長の方は3カ月の待期もないので、7日の待期だけですぐにもらえますよ^^
12年間同じ会社で週3日午後のみ(1日実働4.5時間)働いています。 長年働いても週20時間の実働時間に満たないので失業保険に加入できないのでしょうか? 労災保険には加入しています。
所定労働時間が週20時間以上の場合は労災・雇用保険は必須となっていますが、質問者さんの様に所定労働時間が週20時間未満の場合は、労災だけの加入と言うのが法的な基準です。

残念ながら会社が加入させてくれなければ無理ですね。
失業保険について質問です。知り合いの年配の方から訪ねられたのですが、会社から給料が下がり辞めようか考え中らしいので、わかる方に教えて頂きたくお願いします。
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
>失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?

そうです。
計算式は下記の様になっています。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?

将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
退職後の健康保険について。

出産のために退職後、旦那の会社に扶養にしてもらう様お願いしたら、国民保険に加入して下さい。と言われました。

失業保険はもらいません。
ずっと国民保険を自分で支払わないとなのでしょうか?
健康保険は組合によってちょっと違ったりしますからね。
雇用保険の失業給付をもらわないのであればすぐに入れてくれる場合もあるでしょうが、普通はもらってから入るので却下されたのかもしれませんね。
あなたが退職した時に多くの退職金を受け取ると、基準を満たしていても、その年は扶養に入れてくれない健康保険組合もあるようなので。

結婚・退職

失業保険の待機期間(3ヶ月) : 夫の扶養

失業保険受給 : 国民健康保険&国民年金

受給終了 : 夫の扶養

このようなパターンが多いので失業給付が終わってから、と言う意味だったのかもしれませんね。
もう一度旦那さんの会社に確認してもらった方がいいですね。
失業保険についてお聞きしたいのですが、約2年勤めていました。お給料は手取で、およそ16万程でした。

だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。

賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。

また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。

具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。

ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。

ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。

ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。

これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
税法上では、1月~12月までの年収合計が103万であれば
控除対象配偶者としてみなされますが
社会保険上では、年収の期間が異なって、今現在から先1年を見越して年収が決まりますので
130万÷12ヶ月=108,333円となり、それ以上の月収があれば
扶養認定を受けれないからです。

あなたの場合、短期であろうと2ヶ月間月収20万ももらっているのですから
その間は、自分で健康保険と年金に加入してくださいということです。

社会保険も扶養でいたければ、今月中の勤務を、フルタイムから時間数を減らして月収108,333円に抑える働き方をするしか手はありません。
通常、2ヶ月以上のフルタイム勤務でしたら、勤務先で社会保険に加入できるのですが、
2ヶ月以内の短期とあっては、社会保険に加入もできませんのではっきりいえば、
社会保険料分だけ負担が増えて、損することになるでしょう。

その代わり、2ヶ月過ぎて無職状態になれば、扶養に入れます。
2ヶ月だけ国民健康保険と国民年金に加入しさえすればよいのです。

>税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?

住宅手当は会社によって支給基準が定められていますので、確認してみてください。

住宅手当じゃなくて、あなたの場合、夫のほうであなたの分の家族手当がもらえるかどうか・・・これも微妙な感じですね(要確認)

扶養内で得をしようと思ったら、自由に仕事ができないので
この際、扶養を外れる覚悟でしっかり働けばいいじゃないですか。
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