旦那がうつで8月末から仕事を休み傷病手当てを受給しています。内服治療をしていますが復帰のめどが立たず、今月末で退職する事になりました。(自己都合退職です。)
でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
私も同様の病で約9年勤めた会社を退職しました。
発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。
会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。
さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。
ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。
また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)
それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)
しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。
ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。
私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。
退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。
質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。
どうかご自愛いただきますように。
発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。
会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。
さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。
ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。
また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)
それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)
しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。
ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。
私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。
退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。
質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。
どうかご自愛いただきますように。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
病気で仕事を解雇されました。失業保険には、半年以上入っていますが、手当ておりますか?何ヶ月分もらえますか?
お疲れ様です。
加入期間、年齢、会社都合、自己都合によります。
詳しくは、最寄りのハローワークに相談をしましょう。
加入期間、年齢、会社都合、自己都合によります。
詳しくは、最寄りのハローワークに相談をしましょう。
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