失業保険についてなんですが、今の会社が退職する際に有給を消化しないと退職出来ないというルールがあります。今回は自己都合による退職です。申し出てから約2ヶ月間の有給があり、退職後父親の会社を継ぐ様な形に
なるのですが、この際は失業手当は受けれるのでしょうか?
なるのですが、この際は失業手当は受けれるのでしょうか?
受け取れません。
会社から離職票をもらう→職安に提出→約4ヶ月後に支給開始となります。
(会社都合の退職の場合は、すぐに支給が始まります。)
本来、何らかの理由で離職したが、次の就職先が決まらない人の為にあるものですので、次の就職先がすでに決まっている場合は、対象になりません。
どうしても失業手当がほしい場合は、しばらく仕事をしないほかありません。
その間には職安にて何度か職探しをする(ふりをする)必要があります。
ただ、仕事をしているのに失業保険を受給したってなると大変ですよ!
数倍返し!ってことになります。ばれたらですが・・ってばれますよ!
有給を消化=給料が支給される=2ヶ月遊んで暮らせる
十分じゃないでしょうか?
消化どころか買取をしてくれない会社もたくさんあります。
会社から離職票をもらう→職安に提出→約4ヶ月後に支給開始となります。
(会社都合の退職の場合は、すぐに支給が始まります。)
本来、何らかの理由で離職したが、次の就職先が決まらない人の為にあるものですので、次の就職先がすでに決まっている場合は、対象になりません。
どうしても失業手当がほしい場合は、しばらく仕事をしないほかありません。
その間には職安にて何度か職探しをする(ふりをする)必要があります。
ただ、仕事をしているのに失業保険を受給したってなると大変ですよ!
数倍返し!ってことになります。ばれたらですが・・ってばれますよ!
有給を消化=給料が支給される=2ヶ月遊んで暮らせる
十分じゃないでしょうか?
消化どころか買取をしてくれない会社もたくさんあります。
失業保険給付前の就労について
いくつかご相談させていただきたいと思います。10月末に自己都合で退職をしました。自己都合退職ですので実際に失業保険の給付がはじまるのは来年3月からとのことです。それまでには次の仕事を見つけたいと思い、就職活動を行っておりますが、なかなか常勤雇用の仕事はみつからず、少々焦っております。
ブラブラしているのも嫌なので、短期の仕事(12/1~12/28)をやろうかと検討中なのですが、その仕事を行うことにより、来年3月からの失業保険の受給資格自体を喪失してしまうのでしょうか?あるいは、事情を職安の方に話すことにより、受給開始日の先延ばし、といった方法を取ってもらうことは可能なのでしょうか?もちろん、不正受給などは考えておりません。
それと、これは人生相談になってしまいますが、就職活動というのは実際に会社で働くよりもエネルギーの要るものだと感じております。前述しました、短期の仕事が終わったあと、再度、就職活動を行わなくてはなりません。社会参加できない期間が長引いてしまうのは辛いですが、じっくり常用の仕事を探すべきでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。何卒、よろしくお願いいたします。
いくつかご相談させていただきたいと思います。10月末に自己都合で退職をしました。自己都合退職ですので実際に失業保険の給付がはじまるのは来年3月からとのことです。それまでには次の仕事を見つけたいと思い、就職活動を行っておりますが、なかなか常勤雇用の仕事はみつからず、少々焦っております。
ブラブラしているのも嫌なので、短期の仕事(12/1~12/28)をやろうかと検討中なのですが、その仕事を行うことにより、来年3月からの失業保険の受給資格自体を喪失してしまうのでしょうか?あるいは、事情を職安の方に話すことにより、受給開始日の先延ばし、といった方法を取ってもらうことは可能なのでしょうか?もちろん、不正受給などは考えておりません。
それと、これは人生相談になってしまいますが、就職活動というのは実際に会社で働くよりもエネルギーの要るものだと感じております。前述しました、短期の仕事が終わったあと、再度、就職活動を行わなくてはなりません。社会参加できない期間が長引いてしまうのは辛いですが、じっくり常用の仕事を探すべきでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。何卒、よろしくお願いいたします。
受給資格を失うことはありません。
働いた日数を申告しても受給日は変わらなかったと思います。
受給日数が働いた日数だけ支給を飛ばされて、先延ばしになることはあったと思いますが。
途中で働いたからと言って、支給額が減るものではなかったと思います。
短期の仕事を何度も見つけるのも大変かと思います。
そのための雇用保険ですので、出来るだけじっくり常用の仕事を見つけられてはいかがでしょうか。
早く仕事を見つけても条件によって準備金が支給されることもあります。
頑張ってくださいね。
働いた日数を申告しても受給日は変わらなかったと思います。
受給日数が働いた日数だけ支給を飛ばされて、先延ばしになることはあったと思いますが。
途中で働いたからと言って、支給額が減るものではなかったと思います。
短期の仕事を何度も見つけるのも大変かと思います。
そのための雇用保険ですので、出来るだけじっくり常用の仕事を見つけられてはいかがでしょうか。
早く仕事を見つけても条件によって準備金が支給されることもあります。
頑張ってくださいね。
失業保険について教えて下さい。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
2010年11月30日、会社都合によりA社退職
2010年12月1日、B社に就職
A社は会社都合退職である為、2010年12月~1年間待機期間(3ヶ月)なしで失業保険を受けられる予定でした。
B社での勤務期間が6ヶ月を超えて自己都合退職すると、
B社から離職票を発行され、待機期間が発生します。
失業給付受給に必要な勤務期間は6ヶ月だったと思うので、
B社を6ヶ月未満で退職すれば、A社退職時に発生した受給権が生きるのでしょうか?
つまり、5月末日前にB社を退職すれば、待機期間なし(7日間を除く)で、
失業給付は受けられますでしょうか?
失業給付に詳しい方のご回答をお待ちしております。
B社を自己都合で退職なら12ヶ月の期間が必要です。ですから6ヶ月では期間が足りません。(退職理由は直近を優先です)
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
で、A社の期間を通算することになりますがその場合はA社とB社の2つの離職票が必要になります。
基本手当日額の計算はB社の過去6ヶ月の支給総額の平均から計算されます。
また、給付制限3ヶ月がつくことになります。
したがってあなたが書いていることはで現実的にはできません。
雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。
今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。
ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。
現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。
上記の状況を踏まえて質問致します。
この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。
受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。
最後の認定日まであと数日です。
公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。
お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。
今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。
ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。
現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。
上記の状況を踏まえて質問致します。
この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。
受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。
最後の認定日まであと数日です。
公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。
お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。
しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。
手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。
最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。
手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。
最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
失業保険の申請をしたいのですが・・・
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。
気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
雇用保険(失業保険)の被保険者であった期間と退職理由が関係します。
雇用保険手当受給には自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です、会社都合での退職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
※辞めた会社から離職票は貰いましたか?離職票があり上記期間・理由に適合していれば、受給は可能ですが、何か足りないのでは?
ちなみに国民健康保険と雇用保険(失業保険)は関係ありませんよ。
【補足】
仕事が出来なければ受給は無理です、受給要件としてはすぐに就職出来る状態でないと認定されません。
但し、受給期間延長が出来ます、ハローワークに離職票・医師診断書等を持参し手続きすれば延長が出来るので、治療が終わり働ける状態になった時に、再度手続きをすれば受給出来ます。
雇用保険手当受給には自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です、会社都合での退職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
※辞めた会社から離職票は貰いましたか?離職票があり上記期間・理由に適合していれば、受給は可能ですが、何か足りないのでは?
ちなみに国民健康保険と雇用保険(失業保険)は関係ありませんよ。
【補足】
仕事が出来なければ受給は無理です、受給要件としてはすぐに就職出来る状態でないと認定されません。
但し、受給期間延長が出来ます、ハローワークに離職票・医師診断書等を持参し手続きすれば延長が出来るので、治療が終わり働ける状態になった時に、再度手続きをすれば受給出来ます。
失業保険について教えて下さい。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。
主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。
ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)
受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。
あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。
奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。
ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)
受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。
あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。
奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
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