雇用保険加入・所得税還付について教えてください。
派遣登録をし、1年以上の契約見込は無い1か月半の仕事が決まりました。週40時間の勤務です。就業当初より雇用保険に加入する必要有、との説明を受けました。
現在、扶養範囲(2か月未満の単発派遣を数回やり、年収100万未満)で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く、保険料が掛け損ではと思っています。以下の事をお教えください。
①アルバイト契約の場合、就業期間に係わらず当初より雇用保険に加入する必要があるのか
②派遣契約の場合、雇用保険加入を拒否できるのか
③103万未満であれば、アルバイト契約分+派遣契約分は併せて所得税還付を受けられるのか
派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になる為、派遣先が直接雇用する契約になると言われました。この事が雇用保険の件と関連があると思われますが、保険について疎く、派遣元からの雇用保険の話は初めてだったので仕事を辞退しようか困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
派遣登録をし、1年以上の契約見込は無い1か月半の仕事が決まりました。週40時間の勤務です。就業当初より雇用保険に加入する必要有、との説明を受けました。
現在、扶養範囲(2か月未満の単発派遣を数回やり、年収100万未満)で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く、保険料が掛け損ではと思っています。以下の事をお教えください。
①アルバイト契約の場合、就業期間に係わらず当初より雇用保険に加入する必要があるのか
②派遣契約の場合、雇用保険加入を拒否できるのか
③103万未満であれば、アルバイト契約分+派遣契約分は併せて所得税還付を受けられるのか
派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になる為、派遣先が直接雇用する契約になると言われました。この事が雇用保険の件と関連があると思われますが、保険について疎く、派遣元からの雇用保険の話は初めてだったので仕事を辞退しようか困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
「派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になるため、派遣先が直接雇用する契約になる。」とは、
あなたは、A派遣会社に 登録したが、A社のグループ会社の B社に入社したと ゆう意味に解釈されますね。
そして、B社の社員として、雇用保険に加入しなさいと強制?されている。
週20時間以上 1年間くらい継続して雇用の見込みの場合は、会社側は、従業員を雇用保険に加入させなければなりません。しかしながら、現実的には、雇用保険に入るのを嫌がる従業員もおり、その人を雇用保険未加入で続けて雇用するか、
解雇するかは、方針です。
ですから、あなたが、仕事を辞退するのも、一つの選択肢です。
私の意見を言えば、将来にわたって、失業保険を受給しない可能性は 0 ではないと思います。
確か、7/1000 10万円貰ったとして、700円位の保険料 をケチって、せっかく決まった、仕事を投げ出して、無収入で、「親の脛かじり」を続けるのですか? あるいは、「預金を取り崩して」生活するのですか?
あなたは、A派遣会社に 登録したが、A社のグループ会社の B社に入社したと ゆう意味に解釈されますね。
そして、B社の社員として、雇用保険に加入しなさいと強制?されている。
週20時間以上 1年間くらい継続して雇用の見込みの場合は、会社側は、従業員を雇用保険に加入させなければなりません。しかしながら、現実的には、雇用保険に入るのを嫌がる従業員もおり、その人を雇用保険未加入で続けて雇用するか、
解雇するかは、方針です。
ですから、あなたが、仕事を辞退するのも、一つの選択肢です。
私の意見を言えば、将来にわたって、失業保険を受給しない可能性は 0 ではないと思います。
確か、7/1000 10万円貰ったとして、700円位の保険料 をケチって、せっかく決まった、仕事を投げ出して、無収入で、「親の脛かじり」を続けるのですか? あるいは、「預金を取り崩して」生活するのですか?
扶養について
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
どちらも 国民年金に加入なので
扶養は、第三号被保険者として加入
納付する場合は、第一号被保険者として加入
ということで、全く同じです。
違いと言えば、一号の場合は、付加年金や国民年金基金に加入できますが
三号はできません。
扶養は、第三号被保険者として加入
納付する場合は、第一号被保険者として加入
ということで、全く同じです。
違いと言えば、一号の場合は、付加年金や国民年金基金に加入できますが
三号はできません。
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