国民健康保険から社会保険への切り替えについて教えて下さい。
失業保険の受給が10/5で終了し、すぐに手続きを行い旦那の扶養に入る予定でいます。
現在、国民健康保険に加入していて妊娠中の為病院にもかかっています。10/4が検診の為保険証を使用するのですが、旦那の会社にはいつから加入と言うことで手続きしたら1番いいのでしょうか??
すぐに手続きをした場合でも病院にかかったら10月の国民健康保険料は発生しますか?11/1から加入の方がいいのでしょうか??無知ですみません…
失業保険の受給終了は、11/5ですか?
検診は、11/4ですか?

そうであるとして回答します。
11/5まで受給している場合、11/6以降でないと被扶養者にはなれません。
保険料の負担は、月末に資格があるかどうかで判断します。
11月末がご主人の加入保険の被扶養者であれば、11月の国民健康保険料の負担はありませんので、11/4は国民健康保険のまま受診してください。
失業保険について教えてください。
ある会社の支社で働いていました。
業績悪化のため支社を閉鎖することになりました。
一応本社に移動することは可能でしたが、
離れた県であること、勤続年数が浅いこと、会社に対する不信感などもあり、
移動はせずに退社することにしました。
ちなみに支社勤務の2/3が退社しました。

こういう場合は会社都合の退社になりますか?
一応移動の選択肢があるのに辞めたので自己都合になるのでしょうか?

また、もし会社都合の場合本来すぐもらえるわけですよね。
実は9月末での閉鎖・退社なんですが、
10月からの分を遡ってもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。
回答します。

会社都合と自己都合では、金額は変わりませんが、支給対象期間がかわってきます。会社都合の方が、長く設定されています。選択肢とありますので会社都合と思われます。離職票の記載が気になりますが、ハローワークで事情を話せば、会社都合にしてもらえる可能性もあります。
生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
自己退社を会社都合にできるのでしょうか?正当な理由なら失業保険はすぐ支給されますか?
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・

ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??

こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
特定受給資格者・特定理由離職者のどちらにも該当しないと思います。あくまで自己都合退職だと思います。また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、男女雇用機会均等法9条4項で原則無効ですから会社は解雇も出来ません。ですから産前産後休業(出産一時金42万など)、育児休業(育児休業給付金50%)を取った後であれば、休業前の賃金で失業給付が受けられますので、この時期で退職する方法が一番だと思います。
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