自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。

スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。

※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
失業保険について
失業保険を貰いながらの株やfxのデイトレードは可能ですか?
また、その他で失業保険を貰いながらの収入を得る方法はありますか?
失業保険を貰いながらの株やfxのデイトレードは可能ですか?

株を特定口座で源泉徴収ありにしてやる分には確定申告は必要ありません。
株にしてもFXにしても確定申告が必要ない程度にやれば問題はありません。

>失業保険を貰いながらの収入を得る方法はありますか?

普通に内職やバイトも可能ですが、申告が必要ですし、給付額が減る場合もありますよ。
失業保険もらえますか?
私は子供を1人持つ母子家庭で、昨年末仕事を辞め、今月4日からパートに出ましたが前職場から解雇の失業保険の申請ができる書類をもらっていますので、今から申請しても失業保険をもらうことはできますでしょうか? もちろんパートしてることは内緒で…
結論。申請は出来ます。ですがご存知のように
失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を
安定させるための物ですので、働きながらもらうことは
出来ません。申請してお金をもらった後で不正が
ばれれば、もらった金額+2倍の金額を請求されますよ
また、その場は隠せても、今のパート先での年末調整の
時点で勤務期間の矛盾がばれてしまいますね。
失業保険の個別延長について質問です。現在 妊娠中で3週間後が出産予定日です。先週、最後の認定日に行ってきました。

その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
受給期間延長ができるのかどうか聞いてみてください(期間延長は代理人でもできます)
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・

出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
2枚の離職票。

手元に平成21年8月末に会社都合で退社となった時の離職票と、その後転職したものの平成22年2月末自己都合退社となった時の離職票がある場合、
8月末の離職票で失業保険を申請し、3ヶ月の給付制限を待たずに受給できるものなのでしょうか?

尚、8月末退社の雇用保険加入期間は24ヶ月丁度。2月末退社の雇用保険加入期間は5ヶ月と12日です。

失業保険申請の際、雇用保険の加入状況等の調査はないのですか?この場合、本来なら直近の退社理由が自己都合なので、3ヶ月の給付制限が生じると思うのですが‥。

昨日も同じような質問をさせていただきましたが、本日詳細が耳に入って参りましたので再度質問させていただきました。
直近の離職票が有効になります、以前の離職票は賃金日額を計算する為に必要のなります。
(賃金日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するので必要です)

もし、今回の離職票を提出せずに前回の離職票で申請しても、手続きでハローワークは貴方の雇用保険履歴をPCで調査の上、全てがきまりますので、申請時に今回の離職票を要求されます、今回の離職票が提出されるまで受給手続きは進みません。

※雇用保険に加入していれば、その記録はすべて残っているので、不正は出来ないのです。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
ヒマ士ですが回答してみます。

雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。

返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。

郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。

1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。

これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。

そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
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