妊娠後会社退職出産後に失業保険給付只今給付中に第二子妊娠しました。
この場合失業保険はどうなるか教えてください。
妊娠して延長して、出産後延長解除して、現在受給中に妊娠されたんですよね?

確か、離職日翌日から一年経過した後では、再延長は出来なかったような気がします。(ちょっと自信がないのでハローワークで確認を!)

妊娠中は保険がもらえないということではなく、妊娠して働けないという申告は、あくまでも本人からの申告なので、妊娠中でも働ける状態にあるなら、もらえると思います。

ただ、周りの人にお腹大きい人が給付を受けていると不正受給と思われる可能性があります(^_^;)
失業保険について質問です。転職を考えています。今度転職すると、4社目になります。
一度目の会社で約10年、2度目の会社で約半年、今の会社で約8か月となります。
2度目の会社と今の会社の間で、失業保険を受給しました。この状態で、退職をして、
次の会社までの間に自己退職にて失業保険を受給することは可能でしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いします。
退職理由の区分にもよりますが、自己都合や契約更新をしなかった等では対象になりません。
ただし、退職区分番号が23だったりすると、話は変わってきます。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
長文ですいません。
失業保険について質問です。
私は現在、中学校で臨時採用で養護教諭をしています。今年4月に妊娠が発覚し、8月末で退職になりました。
臨時採用でも産休、育休が取れるようにはなったのですが、無給の為早期退職ということになりました。この場合やはり自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか?
また妊娠中は失業保険が給付されないと聞きました。しかし職を無くすので、お金がないと生活できません。何か良い方法はありませんでしょうか。

どなたかお知恵を教えていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いします。
自己都合です。
しかし、おっしゃる通り妊娠を理由による退職では給付を受けられない場合が多いです。もちろん、妊娠中でも就職する気があって、求職活動をするのであれば給付は受けられますが、3ヶ月の給付制限もあることを思えばあまり現実的ではないでしょう。
失業手当については、給付の権利を延長することは出来ます。最長で3年ですが,そのときはその延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれるということですぐに給付を受けることは出来ます。
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