失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について質問です
失業保険の基本手当日額は
退職直前6ヶ月間の賃金÷180×60~80%
と聞いたのですが、
その60~80%は、
自己都合での退職と会社都合での退職かによって違ってくるのでしょうか?
失業保険の基本手当日額は
退職直前6ヶ月間の賃金÷180×60~80%
と聞いたのですが、
その60~80%は、
自己都合での退職と会社都合での退職かによって違ってくるのでしょうか?
違わないと思います。
違いは待機期間があるかないかと,支給期間の違いだけだと思います。
60~80%の数値は 設定の最低給与以下なら80%,最大給与以上なら60%でその間はなだらなき変化ということでしょう。
つまり,多過ぎず,少なすぎずでなるべく均等でそれでも給与がおおいほど多くなるようになっているというわけです。
違いは待機期間があるかないかと,支給期間の違いだけだと思います。
60~80%の数値は 設定の最低給与以下なら80%,最大給与以上なら60%でその間はなだらなき変化ということでしょう。
つまり,多過ぎず,少なすぎずでなるべく均等でそれでも給与がおおいほど多くなるようになっているというわけです。
うつ病になりました。
26歳女です。
自律神経失調症から、うつ病になりました。
現在、診療内科に通院し、体調や薬がまだ安定していないので、
社会復帰(仕事)はまだもう少し時間を、と医師に言われましたが、実家住まいとはいえ、無収入では携帯代などの支払いや通院費も苦しいです。貯蓄も夏には底をつきそうです。ハローワークでは前職場が10ヶ月しか在籍がないので(自己都合退職)、失業保険も頂けません。(前職場以前は職業訓練校に通っていたので前前職場の失業手当は無効との事です。)
体調も日によって、いい日や、熱や目眩で動けない日などすごく波があり、就職活動もままならない日が続き、不安だけがつのる毎日です。
また、うつ病を克服された方など、何かアドバイスを頂けないでしょうか?
長文、駄文申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
26歳女です。
自律神経失調症から、うつ病になりました。
現在、診療内科に通院し、体調や薬がまだ安定していないので、
社会復帰(仕事)はまだもう少し時間を、と医師に言われましたが、実家住まいとはいえ、無収入では携帯代などの支払いや通院費も苦しいです。貯蓄も夏には底をつきそうです。ハローワークでは前職場が10ヶ月しか在籍がないので(自己都合退職)、失業保険も頂けません。(前職場以前は職業訓練校に通っていたので前前職場の失業手当は無効との事です。)
体調も日によって、いい日や、熱や目眩で動けない日などすごく波があり、就職活動もままならない日が続き、不安だけがつのる毎日です。
また、うつ病を克服された方など、何かアドバイスを頂けないでしょうか?
長文、駄文申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
うつ病はなった人でないとあの辛さ、苦しさはわかりませんよね~今動けてるだけでも十分ですよ。私は一ヶ月置きに新薬試す内起きれなくなって三ヶ月ねっぱなしでした。病院代わりサインバルタと出会い、カウンセリングの先生やNPOの方との出会いで見る見るよくなり、無理のない仕事ならいいと医師に言われ…そんな都合いい仕事はないですが…派遣の仕事から始めました。相性の良い医師、薬、カウンセリング、休養バランスが取れれば良くなると思います。波はありますよ。けど寝込む程でなければ大丈夫です。
失業保険、手当て、訓練学校に詳しい方教えてください。
例として
5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)
解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
例として
5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)
解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
職業訓練校の入学式当日あなたが失業保険を受給していれば大丈夫です。1日でもあれば。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。
職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。
職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
失業保険の対象になりますか?
派遣社員として同じAという派遣会社から派遣され、
今日現在まで、複数の派遣先で勤務してきました。
間を空けずに現在の勤務先に昨年6/1から1ヶ月勤務し、
7/1からA派遣会社が100%出資会社して、
作られたBという派遣会社へ7/1付けでスタッフ全員が
「転籍」という形で派遣会社名がBに変わりました。
今回AからBに変わる際、社会保険や雇用保険等、
全て引き継ぎますとの説明を受けて、各保険は継続していますが
もし継続になっておらず「新規加入」という扱いになった場合、
6月末で退職すると加入期間は受給対象の『12ヶ月』を
満たせているのでしょうか?
お詳しい方、教えて下さい。
派遣社員として同じAという派遣会社から派遣され、
今日現在まで、複数の派遣先で勤務してきました。
間を空けずに現在の勤務先に昨年6/1から1ヶ月勤務し、
7/1からA派遣会社が100%出資会社して、
作られたBという派遣会社へ7/1付けでスタッフ全員が
「転籍」という形で派遣会社名がBに変わりました。
今回AからBに変わる際、社会保険や雇用保険等、
全て引き継ぎますとの説明を受けて、各保険は継続していますが
もし継続になっておらず「新規加入」という扱いになった場合、
6月末で退職すると加入期間は受給対象の『12ヶ月』を
満たせているのでしょうか?
お詳しい方、教えて下さい。
>6月末で退職すると加入期間は受給対象の『12ヶ月』を満たせているのでしょうか?
はい。
12ヶ月加入していれば、まったく別会社であったとしても、雇用保険の期間は通算されます。
はい。
12ヶ月加入していれば、まったく別会社であったとしても、雇用保険の期間は通算されます。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。
でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。
私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)
そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。
勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます
結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。
だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。
だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。
勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
かけていたけど受け取れない状態になります。
勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます
結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。
だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。
だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。
勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
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