知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが

もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
失業保険の延長がある場合、職安の人からその話があります。何も話がないのなら延長はないでしょう。

このまま仕事が見つからない場合は、保険が切れたあとはどうしたら良いのかも職安に相談、並行して地元の役所に相談、あわせて生活保護申請の準備をするしかありません。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する

③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?

トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①会社の都合のよる退職です、但し、有期雇用契約者の場合は、単純ではありません。

②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。

通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。

③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。

つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)

通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。

但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。

不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。

しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。

一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。

なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。


雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。

一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。

あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
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