失業保険について教えて下さい
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。

結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
自己都合退職ということになりますよね。
それを前提にして回答します。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトやパートは認められています(ただし連絡は必要です)

給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、あなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
ネットで社保庁のHPで年金の払い込みの確認をしました。
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
「国保」と繰り返し書いておられますが、「国保」は「国民健康保険」の略であり、別の制度です。

ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
失業=児童扶養手当について教えて下さい。
私には2人の子供がいて児童扶養手当を貰っています。
最近、会社には自己都合という理由で会社を辞めて無職になってしまいました。【ホントの理由は嫌がらせを受けていたので辞めたんですが離職理由に書きずらかったので】
職安行く前に何社か面接いったりしましたが不採用で職が簡単に決まりそうにないので職安にいって失業保険の手続きをしながら探しています。
勿論、働かないと生活できないので職は探してますが職が決まるまで、もしくは職安のパソコン資格とれる3ヶ月間、九時から四時まで勉強してお金が入る?!【失業保険のことかな?】を受講しようと思ってますが、その間は児童扶養手当は貰えなくなるのでしょうか?
児童扶養手当とは関係がないので貰えますよ。

失業保険のお金は所得にもなりませんので、保険金で金額が減ることもないでしょう。


もし児童扶養手当受給から五年経ったあとの支給額が半額になる該当者の場合でも、求職活動をしていれば問題ないですね。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、

雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。

延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
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