育児休業給付金をもらっています。
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
失業給付金の受給要件を満たしているのであれば育児休業基本給付金を受給してい他としても問題はありません。

失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
失業保険(再就職手当)について教えてください。
失業保険の給付期間(120日)のうち、3か月の待機期間終了後約30日分の給付を受け再就職が決まりました。
再就職手当の支給は、持っている書類には「申請が出てから約2カ月後に振り込み」とありました。
やはり、振込みまでこのくらいの期間がかかるのでしょうか?

再就職先の賃金は、1月25日に12月勤務分(12日分)振り込まれるので、
物入りな時節柄、少しでも給付が早いと助かるんですが・・・。ま、しょうがないですかね?
少しでも早くしたいのならば、会社に雇用保険の加入を早くして頂くことは可能でしょうか、入社したばかりでは言いにくいかもしれませんね。
ただ、安定所は、雇用保険の加入を確認し、また在職確認をして、支給手続きをします、雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までと決められています、かなりの猶予がある訳で、支給手続きが遅くなる原因の一つでもあるのです。
会社都合で退職


すぐに失業保険をもらってます。最初が120日で今は個別延長で+60日をもらってるところです。


①個別延長の60日をもらいきったらもう延長はないんですか?
条件が合えば再々延長(名称はわかりかねますが…)はあります。
ですが、期間は決まっておりますので早めの就職お勧めします。
失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?

8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。

雇用保険に入っています。
貴方が離職するときは、離職手続き用の書類をハローワークに提出しますが、とりあえず、直近12回の賃金と就業期間を、賃金支払いの記録として記載します。
その中で、直近から見て、1ヶ月勤務して正当な支払いを受けたものを6ヵ月分取り出して、平均日額賃金を計算します。

最後の賃金は、日割りで17日までの分が支払われました。ときちんと記載されまして、その分は平均日額賃金の計算に加えられません。(1ヶ月勤務の正規賃金額ではないので)

8月10日支給は除いて、7月10日からさかのぼる6回の賃金で計算されるので、質問者様が心配されている問題はありません。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。

病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。

上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
失業保険について
早急に返答頂きたいのですが
先日退社し、ハローワークへ手続きしに行った際に退職理由を聞かれたので

・労働時間が長く体力的に働くことが困難になってしまった事、
・労働時間がコロコロと変わり求人情報とは違う時間で働いていたという事
・実際に働いている時間の残業代なども支払われていない事

という理由を述べ、実際に勤務していたタイムカードを3か月分持っていき手続きしたところ、1ヶ月の残業40時間なので
その理由では会社都合にはなりませんねっと言われました。
実際に事務の方がその場で残業計算してくれたのですが、
明らかに計算方法が変だなっと思いつつ、とにかくココにサインして下さいということで、
離職票にサインさせられてしまいました。

次の日、労務士さんに相談したところ、しっかりと残業時間を計算してくれ、実際には45時間以上
ギリギリ残業していたということで
もう1度ハローワークに行ってみて下さいと言われましたが、1度サインしてしまっているので
どうなるのかわからないという事でした。

こういった経験のある方いらっしゃいましたら、サインしてしまった後でも退職理由の変更などができ
会社都合での退職になったりしたのかどうか知りたいです。

やはり、サインをしてしまったら、終わりなのでしょうか…計算方法間違えていたのはハローワークの事務の人だったのに…
サインをしても後でHWの計算か違っていたことが証明されれば訂正ができます。
社労士が計算した書類とサインをもらってそれを証拠としてHWに行ってください。
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